2009年12月28日月曜日
そして、今年も踊り続けた…
「踊るんだよ」羊男は言った。「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ。おいらの言ってることはわかるかい? 踊るんだ。踊り続けるんだ。なぜ踊るかなんて考えちゃいけない。意味なんてことは考えちゃいけない。意味なんてもともとないんだ。」
(ダンス・ダンス・ダンス/村上春樹)
もう年末です。。。
自分がなんのために踊り続けるのか、そんなことは結局わかるはずもないまま、また1年が過ぎようとしています。
日々積み上がっていく仕事と必死に格闘して、気が付いたら一周回ってた、そんな感じ。
でも、それでも、自分のしていることに意味がないとか、そんなことは思わないんですよね。
誰が鳴らしているのかわからないけれども、音楽が鳴っている間は、とにかく踊り続けるしかないし、それでいいんだと思います。
意味がわからないからって、悲観的になることはないですしね。わからないなりにも、自分のできることを精一杯やる。そうすれば、音楽は鳴り続けると思うんです。
(H.O)
2009年12月25日金曜日
エア参拝?
ネット上で、清水寺を参拝できる時代になったようです。
エア参拝です。
清水寺入り口までのアプローチから、チケット購入、清水の舞台からの眺め、参拝と、画面を見ながら体験することができます。
清水寺までの上り坂を登った状態を再現するため、わざわざ自分でスクワットをして体に負荷をかけるという細かさです。
真面目なようで、ちょっと笑える感じも入っていて、楽しめますよ~
エア参拝のページ:http://air-sampai.jp/
(H.O)
エア参拝です。
清水寺入り口までのアプローチから、チケット購入、清水の舞台からの眺め、参拝と、画面を見ながら体験することができます。
清水寺までの上り坂を登った状態を再現するため、わざわざ自分でスクワットをして体に負荷をかけるという細かさです。
真面目なようで、ちょっと笑える感じも入っていて、楽しめますよ~
エア参拝のページ:http://air-sampai.jp/
(H.O)
2009年12月24日木曜日
知財高裁 平成 20年 (行ケ) 10486号 審決取消請求事件
米国における臨床試験の一部が、延長登録期間(特許発明を実施することができない期間)に該当しないと判断された事例です。「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」が、臨床試験を実施することが治験計画届や治験を実施する医療機関との契約書等により客観的に明確になった日であることも示されました。
『「特許発明の実施をすることができない期間」該当性に関する判断
ア 以上の事実によれば,①米国の効能追加承認においては米国初回臨床試験の10症例の成績のみでレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認がされており,本件米国臨床試験は必要とされなかったのであるから,その後に申請される日本での同様のレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認においても,米国初回臨床試験のデータのみがあれば足り,本件米国臨床試験は必ずしも必要とはされなかったであろうと合理的に推認することができ,②本剤と同じフルオロキノロン系薬の1つであるメシル酸パズフロキサシンのレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加に関する上記審査において,本件承認申請と極めて類似した状況の下で効能追加の承認がされたことからすると,メシル酸パズフロキサシンの6症例を上回る10症例に係る臨床試験データを有する米国初回臨床試験があれば,本件米国臨床試験データがなくとも,日本での本剤の効能追加の承認がされたであろうと合理的に推認することができる。
この点について,原告は,メシル酸パズフロキサシン(甲10)は,経口剤よりも即効性の高いレジオネラ肺炎に対する国内唯一の注射剤であって,致命的な疾患であるレジオネラ肺炎について医療上の緊急性から極めて例外的に承認されたにすぎず,既にレジオネラ肺炎に対する効能が承認済みの他の経口抗菌剤が存在する状況の下では,経口剤である本剤の承認申請については,メシル酸パズフロキサシンと同様の審査がされて承認されたであろうとはいえない旨主張する。しかし,致命的な疾患であるレジオネラ肺炎を適応とする点では本剤もメシル酸パズフロキサシンも同じであるから,原告の上記主張は前記の合理的推認を覆すに足りない。
イ したがって,本件延長登録がされた期間4年11月7日のうち,本件米国臨床試験に係る期間1年8月23日は,特許法67条2項にいう「政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間」には該当しない。これと同旨の審決の判断には誤りはなく,この点に関する原告の主張は理由がない。
3 取消事由3(日本の承認に向けた活動再開日から本件国内臨床薬理試験開始日までの期間を延長期間に算入しなかった誤り)について
・・・
(2) また,原告は,実際の治験計画届の提出前には,医薬当局と新たな臨床試験が必要かどうか,どのような枠組みで承認申請をするかなどの協議をしたり,臨床試験を実施してくれる医師を探して依頼したりする作業期間が必要であり,これらの準備作業をした平成14年12月19日以降の期間は,実質的にみても,「政令に定めるものを受けることが必要であるため,その特許発明の実施をすることができない期間」の起算日(承認を受けるのに必要な試験を開始した日)に該当するというべきである旨主張する。
しかし,原告の上記主張も理由がない。すなわち,準備がいつどのように開始され,継続されるのかは第三者にとって必ずしも明確ではない。したがって,仮に,不明確な準備作業の開始日をもって「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」(最高裁判所平成10年(行ヒ)第43号平成11年10月22日第二小法廷判決参照)に該当するとするならば,延長登録期間の客観的な確定を困難にさせ,予見可能性を担保することができなくなる。したがって,臨床試験を実施することが治験計画届や治験を実施する医療機関との契約書等により客観的に明確になった日をもって,「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」であるとして,「政令に定めるものを受けることが必要であるため,その特許発明の実施をすることができない期間」の進行が開始するものとするのが相当である。』
判決言渡日:2009年10月28日
(H.O)
『「特許発明の実施をすることができない期間」該当性に関する判断
ア 以上の事実によれば,①米国の効能追加承認においては米国初回臨床試験の10症例の成績のみでレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認がされており,本件米国臨床試験は必要とされなかったのであるから,その後に申請される日本での同様のレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認においても,米国初回臨床試験のデータのみがあれば足り,本件米国臨床試験は必ずしも必要とはされなかったであろうと合理的に推認することができ,②本剤と同じフルオロキノロン系薬の1つであるメシル酸パズフロキサシンのレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加に関する上記審査において,本件承認申請と極めて類似した状況の下で効能追加の承認がされたことからすると,メシル酸パズフロキサシンの6症例を上回る10症例に係る臨床試験データを有する米国初回臨床試験があれば,本件米国臨床試験データがなくとも,日本での本剤の効能追加の承認がされたであろうと合理的に推認することができる。
この点について,原告は,メシル酸パズフロキサシン(甲10)は,経口剤よりも即効性の高いレジオネラ肺炎に対する国内唯一の注射剤であって,致命的な疾患であるレジオネラ肺炎について医療上の緊急性から極めて例外的に承認されたにすぎず,既にレジオネラ肺炎に対する効能が承認済みの他の経口抗菌剤が存在する状況の下では,経口剤である本剤の承認申請については,メシル酸パズフロキサシンと同様の審査がされて承認されたであろうとはいえない旨主張する。しかし,致命的な疾患であるレジオネラ肺炎を適応とする点では本剤もメシル酸パズフロキサシンも同じであるから,原告の上記主張は前記の合理的推認を覆すに足りない。
イ したがって,本件延長登録がされた期間4年11月7日のうち,本件米国臨床試験に係る期間1年8月23日は,特許法67条2項にいう「政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間」には該当しない。これと同旨の審決の判断には誤りはなく,この点に関する原告の主張は理由がない。
3 取消事由3(日本の承認に向けた活動再開日から本件国内臨床薬理試験開始日までの期間を延長期間に算入しなかった誤り)について
・・・
(2) また,原告は,実際の治験計画届の提出前には,医薬当局と新たな臨床試験が必要かどうか,どのような枠組みで承認申請をするかなどの協議をしたり,臨床試験を実施してくれる医師を探して依頼したりする作業期間が必要であり,これらの準備作業をした平成14年12月19日以降の期間は,実質的にみても,「政令に定めるものを受けることが必要であるため,その特許発明の実施をすることができない期間」の起算日(承認を受けるのに必要な試験を開始した日)に該当するというべきである旨主張する。
しかし,原告の上記主張も理由がない。すなわち,準備がいつどのように開始され,継続されるのかは第三者にとって必ずしも明確ではない。したがって,仮に,不明確な準備作業の開始日をもって「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」(最高裁判所平成10年(行ヒ)第43号平成11年10月22日第二小法廷判決参照)に該当するとするならば,延長登録期間の客観的な確定を困難にさせ,予見可能性を担保することができなくなる。したがって,臨床試験を実施することが治験計画届や治験を実施する医療機関との契約書等により客観的に明確になった日をもって,「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」であるとして,「政令に定めるものを受けることが必要であるため,その特許発明の実施をすることができない期間」の進行が開始するものとするのが相当である。』
判決言渡日:2009年10月28日
(H.O)
2009年12月22日火曜日
エイズ治療薬の特許プール
国境なき医師団のプレスリリースによると、国際医薬品購入ファシリティ(UNITAID)が、エイズ治療薬の特許プールを運営するライセンス供与機関を創設することを決定したとのこと。
この特許プールは、発展途上国のHIV患者がより安価で効果的な治療を受けられるようにすることを目的としているそうです。
特許プールと言えば、MPEGのような標準化技術との関連が強いイメージがありますが、医薬品特許の世界にも、特許プールが導入されるのですね。
医薬品の世界では、発展途上国で強制実施権が発動される事例もあるようですが、特許プールは、それともまた違ったアプローチとして注目されるところです。どれだけ実効をあげられるのか、まだまだ未知数でしょうけれども。
製薬メーカーにしてみれば、治療薬開発に要した膨大な投資を回収しなければ事業として成り立ちませんし、そうしなければ、新たな治療薬の開発も困難です。ただその一方で、今すぐに治療薬を必要としている患者のところに充分に治療薬が届いていないという現実があります。
民間レベルだけでの解決は難しい性質の話ですから、UNITAIDのような、各国政府が協力する国際的な枠組みが必要なのでしょう。
UNITAIDは、ホームページによると、ブラジル、チリ、フランス、ノルウェー、英国の参加で2006年に設立された国際機関であり、2008年には参加国は29カ国にまでなっています。
日本はまだ参加してないみたいですね。。。でも、たとえばフランスは、フランスの空港を経由する航空券に対して航空券税を課していて、これをUNITAIDの資金としているようですので、フランスに旅行するだけでも、国際貢献ができるというわけです。
(H.O)
この特許プールは、発展途上国のHIV患者がより安価で効果的な治療を受けられるようにすることを目的としているそうです。
特許プールと言えば、MPEGのような標準化技術との関連が強いイメージがありますが、医薬品特許の世界にも、特許プールが導入されるのですね。
医薬品の世界では、発展途上国で強制実施権が発動される事例もあるようですが、特許プールは、それともまた違ったアプローチとして注目されるところです。どれだけ実効をあげられるのか、まだまだ未知数でしょうけれども。
製薬メーカーにしてみれば、治療薬開発に要した膨大な投資を回収しなければ事業として成り立ちませんし、そうしなければ、新たな治療薬の開発も困難です。ただその一方で、今すぐに治療薬を必要としている患者のところに充分に治療薬が届いていないという現実があります。
民間レベルだけでの解決は難しい性質の話ですから、UNITAIDのような、各国政府が協力する国際的な枠組みが必要なのでしょう。
UNITAIDは、ホームページによると、ブラジル、チリ、フランス、ノルウェー、英国の参加で2006年に設立された国際機関であり、2008年には参加国は29カ国にまでなっています。
日本はまだ参加してないみたいですね。。。でも、たとえばフランスは、フランスの空港を経由する航空券に対して航空券税を課していて、これをUNITAIDの資金としているようですので、フランスに旅行するだけでも、国際貢献ができるというわけです。
(H.O)
2009年12月21日月曜日
バニラロール
日本海側では、雪も見られ、本格的な冬到来ですね。
朝、コートと手袋で防寒して出勤してますが、骨の髄まで染み入る寒さです。
京都の冬はまだまだ寒くなるようでそろそろマフラーの準備が必要かもしれません。
ところで、もうすぐクリスマス。
クリスマスといえばやっぱりケーキです。
京都といえば、生八橋に代表される和菓子をイメージする方が多いと思いますが、
ケーキの美味しいお店もあります。
アリンコのバニラロール、これは病みつきになりそうです。
スポンジは、卵白をふんだんにつかっているようで、美白
という表現がぴったりくる白さです。
もちもちとした食感がポイントです。
そして、中の生クリームですが、バニラというよりは、
ミルクの風味を存分に引き出した濃厚なクリームなのです。
もちもちスポンジとの相性は抜群です!
普段甘いものをあまり食べない私ですが、家内と二人で、
一本をぺろりと平らげてしまいました(笑)。
ホワイトクリスマスを連想させるバニラロールケーキ、
今年のクリスマスにいかがでしょうか。
アリンコhttp://www.arincoroll.jp/
(T.S)
朝、コートと手袋で防寒して出勤してますが、骨の髄まで染み入る寒さです。
京都の冬はまだまだ寒くなるようでそろそろマフラーの準備が必要かもしれません。
ところで、もうすぐクリスマス。
クリスマスといえばやっぱりケーキです。
京都といえば、生八橋に代表される和菓子をイメージする方が多いと思いますが、
ケーキの美味しいお店もあります。
アリンコのバニラロール、これは病みつきになりそうです。
スポンジは、卵白をふんだんにつかっているようで、美白
という表現がぴったりくる白さです。
もちもちとした食感がポイントです。
そして、中の生クリームですが、バニラというよりは、
ミルクの風味を存分に引き出した濃厚なクリームなのです。
もちもちスポンジとの相性は抜群です!
普段甘いものをあまり食べない私ですが、家内と二人で、
一本をぺろりと平らげてしまいました(笑)。
ホワイトクリスマスを連想させるバニラロールケーキ、
今年のクリスマスにいかがでしょうか。
アリンコhttp://www.arincoroll.jp/
(T.S)
北の国から届いた音楽を
京都オフィスの向かいのビル前。
sleepy.abというバンドが、「pratroop」というアルバムを11月に出しています。
バンドメンバーは札幌在住で、"ab"には、「abstract=抽象的で曖昧な世界」の意味が込められているのだとか。
浮遊感がありながら、ベースはしっかりとした大河のような音楽です。
聴いていると、やっぱり北の国のバンドだから出せる音だなと感じます。
沖縄や九州のバンドは、こういう音は出さないと思う。
世界的にみても、音楽ってその土地の気候の影響を強く受けると思うのですが、そのへんをまじめに研究してる人とかいないのかな。
ドレミ
思い出せない 君の形 なぞって
消えないように 月に描いた まぼろし
時が廻り 月の満ち欠けに ゆだねていく
曖昧に 君の輪郭を 歪めながら
うしなったものだけが 愛しくて
楽しくないのに 楽しいふりをする
見つめることで 君の形 なぞって
忘れないように 月に描いた まぼろし
・・・
覚えたはずの あの日のメロディ 教えて
消えないように 君を描いた まぼろし
・・・
(作詞:成山剛)
歌詞の世界観、演奏技術もすばらしいし、もっとブレイクしてもおかしくないのにと思います。
おすすめです。
(H.O)
2009年12月17日木曜日
花も花なれ
京都市バスの車内。繁華街の四条河原町から社宅に向かう最終バスです。
散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ
細川ガラシャ
いよいよ寒くなりました。
これからの寒い時期は、ちょっと苦手です。なんせ根性無しなもので。
そんな中、ちょっとした人とのつながり、社会との関係性をぎりぎり保ちながら、何とか生きてます。。。
本当はもっとかっこよく、潔い人生を送りたい。
よし今だ、と引き際を見極めることが自分にはできるだろうか。
そんな自信ないね。ていうか自信ある人どれだけいるの?
自分が引くときは、ただ逃げてるだけ。
中途半端に逃げて逃げて、堂々巡り。
何のために生きてんだか。
negative thinking ...
いかんいかん。
寒いとやっぱいかんね。
豪勢に、新しい高級旅館の星のや 京都にでも泊まって、温泉でほっこりしたいものです。
あったまったら、もうひと花咲かせられるかな。
(H.O)
2009年12月16日水曜日
2009年12月15日火曜日
鳥取県の知財事情
明日は、鳥取県のお客様のところに、ちょっくら出かけてきます。
ということで、鳥取県の知財事情について少しだけ調べてみました。
鳥取県は、日本弁理士会と事業連携協定を結んで、知財活用支援を行っているんですね。 各種セミナーを行ったり、県の専門委員会に弁理士会から人材派遣をしたりしているようです。
ちなみに、現弁理士会会長の筒井さんは、鳥取県立倉吉東高校卒業だそうです。へぇ~
それから、県を事務局として、「とっとり知的財産活用促進委員会」というのが設置されていて、そこが、鳥取県知的財産ポータルサイトというサイトを運営しています。
弁理士会の弁理士ナビで検索したところ、鳥取県内の特許事務所に在籍する弁理士で確認できたのは2名です。。。
やっぱり県外の弁理士に依頼することが多いのかな。大阪あたりの。
鳥取までどうやって行ったらいいのか調べてみたら、智頭急行がスーパーはくと号という特急を走らせていて、京都駅から鳥取まで特急1本で行けちゃうんですね。これなら便利です。
(H.O)
ということで、鳥取県の知財事情について少しだけ調べてみました。
鳥取県は、日本弁理士会と事業連携協定を結んで、知財活用支援を行っているんですね。 各種セミナーを行ったり、県の専門委員会に弁理士会から人材派遣をしたりしているようです。
ちなみに、現弁理士会会長の筒井さんは、鳥取県立倉吉東高校卒業だそうです。へぇ~
それから、県を事務局として、「とっとり知的財産活用促進委員会」というのが設置されていて、そこが、鳥取県知的財産ポータルサイトというサイトを運営しています。
弁理士会の弁理士ナビで検索したところ、鳥取県内の特許事務所に在籍する弁理士で確認できたのは2名です。。。
やっぱり県外の弁理士に依頼することが多いのかな。大阪あたりの。
鳥取までどうやって行ったらいいのか調べてみたら、智頭急行がスーパーはくと号という特急を走らせていて、京都駅から鳥取まで特急1本で行けちゃうんですね。これなら便利です。
(H.O)
2009年12月14日月曜日
2009年12月13日日曜日
大阪でSIONのライブ
昨日、大阪の梅田に出向いて、SIONのライブを見に行ってきました。
梅田は再開発の真っ最中で、少し前とはえらく様子が変わってますね。JR大阪駅近辺(というか大阪駅自体)もあちこち工事中で、前は歩いて通れたところが通れなくなってったり。。。ちょっと戸惑ってしまいました。
それにしても、大阪は京都よりもやっぱり人が多いですね。
街の規模も、京都よりずいぶん大きいし。都会だなと思いました。
ライブのほうは、ギタリストの松田文さんとSIONの2人のアコースティックライブだったのですが、SIONは相変わらず元気で、心に染みる歌をたくさん聴かせてくれました。
僕の好きな「12月」も唄ってくれたし。
あと、最近の曲の中では、「鏡雨」も名曲ですね。
鏡雨
数は多いのにただ一人の足音にも聞こえる
規則正しい独白の大粒の雨が
街に降りる 君に降りる
まるで誰かの深いため息のように
…
人はひとつだと みんな同じだと
バカ言ってんじゃねえ みんな違うからのたうち回ってんだろ
みんな違うから殺し合ってんだろ
みんな違うから泣いてんだろ
みんあ違うから分かろうとするんだろ
分かろうとするんだろ
(作詞 SION)
やっぱライブはいいもんです。
写真は、新梅田シティのクリスマスツリーです。
12月、街はクリスマス気分、です。
(H.O)
2009年12月10日木曜日
知財戦略の勉強会
今日は、創英がお客様に新しい知財戦略を提案するための勉強会を、京都オフィス内で行いました。
勉強会は、所長Hがみずから熱弁をふるって講義的に行われたのですが、その内容は、多くの所員が今まであまり意識していなかったような観点から、知財のより強力な保護を図るものです。
なるほどぉ~という感じで、とても勉強になりました!
今日勉強した知財戦略は、どこの特許事務所でも提供できるというようなものではありません。
色々な分野の専門家が集結した創英だからこそ、有効に活用できるものです。
これから、お客様に積極的に提案していきたいと思います。
(H.O)
勉強会は、所長Hがみずから熱弁をふるって講義的に行われたのですが、その内容は、多くの所員が今まであまり意識していなかったような観点から、知財のより強力な保護を図るものです。
なるほどぉ~という感じで、とても勉強になりました!
今日勉強した知財戦略は、どこの特許事務所でも提供できるというようなものではありません。
色々な分野の専門家が集結した創英だからこそ、有効に活用できるものです。
これから、お客様に積極的に提案していきたいと思います。
(H.O)
2009年12月9日水曜日
京都の図書館
特許事務所での業務では、書籍に目を通す機会が頻繁に訪れます。
アメリカに特許出願したいけど、日本の特許制度とどこが違うだろうか?英文明細書を書くときに気をつける点は?こんなときは、アメリカ特許法に関してまとめられた書籍が便利です。
また、専門から少し離れた技術分野の仕事を担当するときには、技術背景をきちんと理解するために専門書を読む必要があります。
このような書籍は、すべて手元にあればとても便利なのですが、気軽に購入できるような価格ではないので、購入するのに少し躊躇してしまいます。
そんなときは、図書館が便利です。
京都市の図書館は,中央図書館と地域図書館を合わせて合計20館あります。それぞれの図書館が連携を密にとっているので、例えば中央図書館にしかない書籍を下京図書館に送ってもらって借りるということが可能です。またインターネットで蔵書検索や、現在貸し出し中の図書も予約できるのでとても重宝します。
「特許」のキーワードで検索してみたところ、「アメリカ特許法実務ハンドブック」 、「特許翻訳の基礎と応用」、「特許<化学>明細書の書き方」 等、特許実務者がよくお世話になる書籍もしっかり所蔵されてました(^^)。技術専門書もかなりの数そろえているみたいです。
京都オフィスから徒歩10分くらいのところに、こどもみらい館・子育て図書館があるので、上手に活用したいところです。
「おこしやす 京都市図書館へ」
http://www.kyotocitylib.jp/
(T.S)
アメリカに特許出願したいけど、日本の特許制度とどこが違うだろうか?英文明細書を書くときに気をつける点は?こんなときは、アメリカ特許法に関してまとめられた書籍が便利です。
また、専門から少し離れた技術分野の仕事を担当するときには、技術背景をきちんと理解するために専門書を読む必要があります。
このような書籍は、すべて手元にあればとても便利なのですが、気軽に購入できるような価格ではないので、購入するのに少し躊躇してしまいます。
そんなときは、図書館が便利です。
京都市の図書館は,中央図書館と地域図書館を合わせて合計20館あります。それぞれの図書館が連携を密にとっているので、例えば中央図書館にしかない書籍を下京図書館に送ってもらって借りるということが可能です。またインターネットで蔵書検索や、現在貸し出し中の図書も予約できるのでとても重宝します。
「特許」のキーワードで検索してみたところ、「アメリカ特許法実務ハンドブック」 、「特許翻訳の基礎と応用」、「特許<化学>明細書の書き方」 等、特許実務者がよくお世話になる書籍もしっかり所蔵されてました(^^)。技術専門書もかなりの数そろえているみたいです。
京都オフィスから徒歩10分くらいのところに、こどもみらい館・子育て図書館があるので、上手に活用したいところです。
「おこしやす 京都市図書館へ」
http://www.kyotocitylib.jp/
(T.S)
知財高裁 平成 20年 (行ケ) 10398号 審決取消請求事件
本件発明の課題が周知であったとは言えず、また、引用例には本願発明に想到することを動機付ける開示又は示唆もないから、進歩性無しとした審決が誤りであると判断された事例です。
『…
ウ したがって,本件各発明において,個々の化粧用パック材にWJ加工を施すことにより解決すべき主たる課題は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止にあったということができる。
エ そして,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することが,本件出願当時の当業者にとって自明又は周知の課題であったと認めるに足りる証拠はなく,かえって,被告が,化粧用コットンはコットン繊維を積層したものであるため層の境界から容易に剥離することのできるものであると主張するところ(取消事由2に係る主張(3)ア)に照らすと,本件出願当時の当業者は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することを解決課題として認識していなかったものと認めるのが相当である。
…
イ 上記引用例の記載によると,WJ加工は,ふっくらと仕上げられ,内部に空気を含んでかさ張った状態となる単位コットンを圧縮包装するとの構成を採用した発明において,単位コットンをふっくらとした,毛羽立ちが少なく,肌に優しい状態のものに仕上げるための手法の一例として挙げられているにすぎず,その他,引用例には,積層構造体として形成された単位コットンから各層を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各層にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
また,上記甲7刊行物の記載によると,WJ加工は,綿体の繊維離脱を防止するために綿体を2枚の不織布で挟むとの構成を採用した考案において,パッティングに使用する側の不織布につき,その繊維を絡み合わせて成型し,湿潤時における強度を上げるなどするための手法の一例として挙げられているにすぎず,その他,甲7刊行物には,パッティング材からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各シート部材にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
さらに,上記甲11公報の記載によると,同実用新案登録出願に係る考案は,従来の化粧綿(繊維残りを解消するため繊維ウェブ(内層)に不織布(表面材)を重ね合わせて一体化した上,柔軟性を付与するため不織布(表面材)にWJ加工を施したもの)がなお有する課題(形崩れを起こすこと又は柔軟性が不十分で触感に優れないこと)を解決することを目的とし,形崩れが少なく,かつ,柔軟で肌触りの良い化粧綿とするため,所定の量の疎水性繊維を混抄したレーヨン短繊維スパンボンド不織布(表面材)に高圧水を噴射するとの加工を施すというものにすぎず,その他,甲11公報には,化粧綿からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各シート部材にWJ加工ないし高圧水を噴射するとの加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
ウ そして,その他,本件全証拠によっても,化粧用パッティング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)が存在するものと認めることはできない。
…
上記(1)及び(2)のとおり,化粧用パック材にWJ加工を施すとの本件各発明の構成は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ,同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず,また,引用例を含め,化粧用パッティング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)は存在しないのであるから,仮に,本件審決が判断したとおり,引用発明に周知事項1及び2を適用して各層(化粧用シート部材)の側縁部近傍を圧着手段により剥離可能に接合するとともに,各層を化粧用パック材として使用することが,本件出願当時の当業者において容易になし得ることであったとしても,また,引用発明の単位コットン(化粧用パッティング材)がWJ加工を施したものであることを考慮しても,これらから当然に,各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで,本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということはできず,その他,引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足りる証拠はないから,相違点1に係る各構成のうち化粧用パック材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。』
判決言渡日:2009年10月22日
(H.O)
『…
ウ したがって,本件各発明において,個々の化粧用パック材にWJ加工を施すことにより解決すべき主たる課題は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止にあったということができる。
エ そして,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することが,本件出願当時の当業者にとって自明又は周知の課題であったと認めるに足りる証拠はなく,かえって,被告が,化粧用コットンはコットン繊維を積層したものであるため層の境界から容易に剥離することのできるものであると主張するところ(取消事由2に係る主張(3)ア)に照らすと,本件出願当時の当業者は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止することを解決課題として認識していなかったものと認めるのが相当である。
…
イ 上記引用例の記載によると,WJ加工は,ふっくらと仕上げられ,内部に空気を含んでかさ張った状態となる単位コットンを圧縮包装するとの構成を採用した発明において,単位コットンをふっくらとした,毛羽立ちが少なく,肌に優しい状態のものに仕上げるための手法の一例として挙げられているにすぎず,その他,引用例には,積層構造体として形成された単位コットンから各層を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各層にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
また,上記甲7刊行物の記載によると,WJ加工は,綿体の繊維離脱を防止するために綿体を2枚の不織布で挟むとの構成を採用した考案において,パッティングに使用する側の不織布につき,その繊維を絡み合わせて成型し,湿潤時における強度を上げるなどするための手法の一例として挙げられているにすぎず,その他,甲7刊行物には,パッティング材からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各シート部材にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
さらに,上記甲11公報の記載によると,同実用新案登録出願に係る考案は,従来の化粧綿(繊維残りを解消するため繊維ウェブ(内層)に不織布(表面材)を重ね合わせて一体化した上,柔軟性を付与するため不織布(表面材)にWJ加工を施したもの)がなお有する課題(形崩れを起こすこと又は柔軟性が不十分で触感に優れないこと)を解決することを目的とし,形崩れが少なく,かつ,柔軟で肌触りの良い化粧綿とするため,所定の量の疎水性繊維を混抄したレーヨン短繊維スパンボンド不織布(表面材)に高圧水を噴射するとの加工を施すというものにすぎず,その他,甲11公報には,化粧綿からシート部材を剥離した際に生じる毛羽立ちを防止するため,各シート部材にWJ加工ないし高圧水を噴射するとの加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆はない。
ウ そして,その他,本件全証拠によっても,化粧用パッティング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)が存在するものと認めることはできない。
…
上記(1)及び(2)のとおり,化粧用パック材にWJ加工を施すとの本件各発明の構成は,化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ,同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず,また,引用例を含め,化粧用パッティング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)は存在しないのであるから,仮に,本件審決が判断したとおり,引用発明に周知事項1及び2を適用して各層(化粧用シート部材)の側縁部近傍を圧着手段により剥離可能に接合するとともに,各層を化粧用パック材として使用することが,本件出願当時の当業者において容易になし得ることであったとしても,また,引用発明の単位コットン(化粧用パッティング材)がWJ加工を施したものであることを考慮しても,これらから当然に,各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで,本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということはできず,その他,引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足りる証拠はないから,相違点1に係る各構成のうち化粧用パック材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。』
判決言渡日:2009年10月22日
(H.O)
知財高裁 平成 21年 (行ケ) 10012号 審決取消請求事件
進歩性の判断に関して、同一の技術分野における同様の課題を解決するものであるから、引用発明の組み合わせに想到することが容易とした事例です。
『また,原告は,前記第3の4(1) のとおり,引用例2に記載された発明は,バックロックタイプとは動作及び作用が全く異なるフロントロックタイプのコネクタであり,バックロックタイプの引用発明にフロントロックタイプの引用例2の技術的事項を適用することは当業者が容易に想到し得たものではないとも主張する。
しかしながら,まず,上記(2) で認定したとおり,引用発明及び引用例2に記載された発明はいずれもコンタクトを有するコネクタという同一の技術分野に属する発明であるところ,前記1(1) の記載から明らかなとおり,本願補正発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の低背位化という課題を解決するために,「バックロックタイプのコネクタ」を採用したものであり,押受部の先端に突出部を設け,スライダーには突出部と係合する係止孔を別個独立に設けることによって,低背位化と同時にスライダーの中央部の膨れを防止することができる発明である。また,前記1(2) の記載から明らかなとおり,引用発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の高さを低くし小型化するという課題を解決するために,「バックロックタイプのコネクタ」を採用したものである。一方,前記(1) の記載から明らかなとおり,引用例2に記載された発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の低背位化を達成するという課題を解決するために,「フロントロックタイプ」のコネクタにおいて,押受部の先端に突出部を設け,突出部と係合する係止孔を別個独立に設けることについての発明であり,引用例2に記載された発明では,そのようにすることによって,本願補正発明や引用発明と共通する課題である低背位化とともに蓋部材7の撓みを防止するものである。
このように,「フロントロックタイプのコネクタ」と「バックロックタイプのコネクタ」とは,コンタクトを有するコネクタという同一の技術分野における,同様の課題解決手段の選択の相違にすぎないというべきであるから,バックロックタイプの引用発明にフロントロックタイプの引用例2に記載された技術的事項を適用することに阻害要因はないというべきである。したがって,「フロントロックタイプのコネクタ」と「バックロックタイプのコネクタ」の相違を過大視して,当業者が容易に想到し得たものではないとの原告の主張は採用することができない。』
判決言渡日:2009年10月21日
(H.O)
『また,原告は,前記第3の4(1) のとおり,引用例2に記載された発明は,バックロックタイプとは動作及び作用が全く異なるフロントロックタイプのコネクタであり,バックロックタイプの引用発明にフロントロックタイプの引用例2の技術的事項を適用することは当業者が容易に想到し得たものではないとも主張する。
しかしながら,まず,上記(2) で認定したとおり,引用発明及び引用例2に記載された発明はいずれもコンタクトを有するコネクタという同一の技術分野に属する発明であるところ,前記1(1) の記載から明らかなとおり,本願補正発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の低背位化という課題を解決するために,「バックロックタイプのコネクタ」を採用したものであり,押受部の先端に突出部を設け,スライダーには突出部と係合する係止孔を別個独立に設けることによって,低背位化と同時にスライダーの中央部の膨れを防止することができる発明である。また,前記1(2) の記載から明らかなとおり,引用発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の高さを低くし小型化するという課題を解決するために,「バックロックタイプのコネクタ」を採用したものである。一方,前記(1) の記載から明らかなとおり,引用例2に記載された発明は,「フロントロックタイプのコネクタ」の低背位化を達成するという課題を解決するために,「フロントロックタイプ」のコネクタにおいて,押受部の先端に突出部を設け,突出部と係合する係止孔を別個独立に設けることについての発明であり,引用例2に記載された発明では,そのようにすることによって,本願補正発明や引用発明と共通する課題である低背位化とともに蓋部材7の撓みを防止するものである。
このように,「フロントロックタイプのコネクタ」と「バックロックタイプのコネクタ」とは,コンタクトを有するコネクタという同一の技術分野における,同様の課題解決手段の選択の相違にすぎないというべきであるから,バックロックタイプの引用発明にフロントロックタイプの引用例2に記載された技術的事項を適用することに阻害要因はないというべきである。したがって,「フロントロックタイプのコネクタ」と「バックロックタイプのコネクタ」の相違を過大視して,当業者が容易に想到し得たものではないとの原告の主張は採用することができない。』
判決言渡日:2009年10月21日
(H.O)
2009年12月8日火曜日
拝啓、ジョン・レノン
京都駅のクリスマスツリー
今日は、ジョン・レノンの命日でしたね。
1980年12月8日、ジョンは銃弾に倒れました。
もう29年も経ったのかぁ。。。
著作権の保護期間は、日本では著作者の死亡時から50年です。
この期間が長いのか短いのかはともかく、確かなことは、ジョンの歌は今も、色あせることなく私たちを楽しませてくれるということです。
50年後だって、きっとそうでしょう。 著作権の保護がそれまで続いているか否かに関係なく。
ここで何曲かジョンのビデオを見ることができます。
ジョン関連で、個人的に思い出す曲の歌詞を、少しご紹介。
まずは真心ブラザーズの名曲を。
拝啓、ジョン・レノン
拝啓、ジョン・レノン
あなたがこの世から去ってずいぶん経ちますが
まだまだ世界は暴力にあふれ 平和ではありません
…
ジョン・レノン あのダサいおじさん
ジョン・レノン バカな平和主義者
ジョン・レノン 現実見てない人
ジョン・レノン あの夢想家だ
ジョン・レノン 今聴く気がしないとか言ってた三、四年前
ビートルズを聴かないことで 何か新しいものを探そうとした
そして今ナツメロのように 聴くあなたの声はとても優しい
スピーカーの中いるような あなたの声はとても優しい
…
(作詞 倉持陽一)
そして、永遠の酔いどれおじさん、SIONの曲。
この季節になるといつも聴きたくなります。
12月
12月
街はクリスマス気分
あちこちから想い出したように ジョンの声
そして俺ときたら いつもこのごろになると
なにかやり残したよな やわらかな後悔をする
捨ててしまえば そこからすべて
新しい暮らしが 始まるわけじゃなく
屋根の上の猫が 気にするまでもなく
顔が入れ替わるだけの苦笑いがあった
干からびた時間に 夢という水をまき
なんとか本当の出口をさがし歩く
そこから何が見えたら満足なのか
俺にはわからない わからなくなった
…
(作詞:SION)
京都の街も、イルミネーションでクリスマス気分です。
そろそろ、壁掛け用に、12枚の来年でも買おうかな。
(H.O)
2009年12月7日月曜日
沖縄独立?
京都オフィスのWさんは沖縄に出張中ですね。いいですね~
沖縄は気候が温暖なのもいいですし、人もあったかくて、いいところです。
そして沖縄は、日本国内ながら、異国情緒を感じることができる場所でもあります。
沖縄が完全に日本国に組み入れられたのは、明治維新後の琉球処分のときですから、考えてみればつい最近のことです。
だから、いわゆる大和王権に由来する「日本」とは異なった文化が、今でも強く受け継がれているのでしょう。
琉球処分以前の琉球王国は、薩摩藩(鹿児島藩)と中国の両方に所属する両属の状態だったようですが、現在の沖縄の方々の帰属意識が実際のところどうなのか、興味のあるところです。
たった30年ちょっとしか生きていない僕のような世代の人間から見れば、日本に「沖縄県」が永続するのは当然のことのように思えます。でも、歴史を振り返れば、沖縄独立なんてことも、絶対にあり得ない話でもないのかなと、そんな気がしてきますね。
基地問題も、薄っぺらなマスコミ報道だけでは決して伝わってこない根深さがあります。
うーん、沖縄問題につっこんでいくと、深みにはまっていきますね。。。
僕の守備範囲をはるかに超えていきます。
でも、責任ある有権者として、まったく無関心ではいけないなと思います。
歴史は動いてますからね。
(H.O)
沖縄は気候が温暖なのもいいですし、人もあったかくて、いいところです。
そして沖縄は、日本国内ながら、異国情緒を感じることができる場所でもあります。
沖縄が完全に日本国に組み入れられたのは、明治維新後の琉球処分のときですから、考えてみればつい最近のことです。
だから、いわゆる大和王権に由来する「日本」とは異なった文化が、今でも強く受け継がれているのでしょう。
琉球処分以前の琉球王国は、薩摩藩(鹿児島藩)と中国の両方に所属する両属の状態だったようですが、現在の沖縄の方々の帰属意識が実際のところどうなのか、興味のあるところです。
たった30年ちょっとしか生きていない僕のような世代の人間から見れば、日本に「沖縄県」が永続するのは当然のことのように思えます。でも、歴史を振り返れば、沖縄独立なんてことも、絶対にあり得ない話でもないのかなと、そんな気がしてきますね。
基地問題も、薄っぺらなマスコミ報道だけでは決して伝わってこない根深さがあります。
うーん、沖縄問題につっこんでいくと、深みにはまっていきますね。。。
僕の守備範囲をはるかに超えていきます。
でも、責任ある有権者として、まったく無関心ではいけないなと思います。
歴史は動いてますからね。
(H.O)
出張in沖縄
今日は、お客様からの依頼で沖縄に出張できています。
写真は那覇空港からのものです。
京都オフィス赴任当初、「フットワーク軽く」頑張ろう、と思っていましたが、
まさか、沖縄に来るとは思いませんでした。
出発時の京都は、朝早くもあり、寒かったのですが、
さすがに、こちらは、温かいですね。打合わせ、頑張ってきます!
(k.w)
2009年12月4日金曜日
京都美少女図鑑
京都美少女図鑑をゲットしましたぁ!
京都美少女図鑑は、この秋からフリーペーパーとして発行されたファッション写真集で、モデルは、公募した京都在住の「女の子たち」です。
「美少女を増やして、京都の町を活気付けよう」という宣言のもとに、地元カメラマンやクリエイターの参加によって創られる、健全な写真集なんです。決して怪しいものではありません(?)
京都はきれいな女性が多いですが、もっと増えていくとうれしいですね~
「美少女図鑑」は新潟が発祥で各地で発行されていて、市場に出回る期間が短いことから「幻のフリーペーパー」として知られているそうです。
関西圏では、滋賀、大阪、神戸、和歌山で発行されています。
内容は、京都のいろいろな場所で撮影され、女の子たちの自然な表情をとらえた素敵なものです。
見ているとなんだか癒されますね。
興味のある方は、是非入手してみてください。年2回の発行です。
(H.O)
2009年12月3日木曜日
iPS細胞特許
ライトアップされた清水の舞台。舞台はちょっと暗くてわかりづらいですが。。。
ちなみに、京大のiPS細胞研究センターも、清水寺からまあまあ近いです(関係ないか)。
京都大学の山中先生によるiPS細胞の特許出願に関して、平成21年11月4日付けで新たに2件、特許査定が出たようですね。
関連出願の状況について、ちょっと調べてみました。
特願2007-550210を原出願として5件の分割出願が出願されていて、いずれも早期審査請求されています。 そのうちまず下記1件が、昨年9月に登録になりました。
特許第4183742号(特願2008-131577)
ちなみに、京大のiPS細胞研究センターも、清水寺からまあまあ近いです(関係ないか)。
京都大学の山中先生によるiPS細胞の特許出願に関して、平成21年11月4日付けで新たに2件、特許査定が出たようですね。
関連出願の状況について、ちょっと調べてみました。
特願2007-550210を原出願として5件の分割出願が出願されていて、いずれも早期審査請求されています。 そのうちまず下記1件が、昨年9月に登録になりました。
特許第4183742号(特願2008-131577)
【請求項1】
体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、下記の4種の遺伝子:Oct3/4、Klf4、c-Myc、及びSox2を体細胞に導入する工程を含む方法。
下記2件が、今回特許査定になった出願です。 どちらも、29条第1項第3号、第36条第4項第1号、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号の拒絶理由が出されて、審査官面接を経て許可されたようです。
面接記録によると、出願人側8名、特許庁側2名で面接にのぞんだようですね。気合いが入ってます。
実施例の記載にちょっと矛盾っぽいところがあって、そこをつかれて記載不備が指摘されていたのですが、技術常識の証拠を提出するなどして、なんとか克服したようです。
下記2件が、今回特許査定になった出願です。 どちらも、29条第1項第3号、第36条第4項第1号、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号の拒絶理由が出されて、審査官面接を経て許可されたようです。
面接記録によると、出願人側8名、特許庁側2名で面接にのぞんだようですね。気合いが入ってます。
実施例の記載にちょっと矛盾っぽいところがあって、そこをつかれて記載不備が指摘されていたのですが、技術常識の証拠を提出するなどして、なんとか克服したようです。
特願2009-056747
【請求項1】
Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養する工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方法。
【請求項2】
体細胞がヒト細胞である、請求項1記載の方法。
特願2009-056750
【請求項1】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4、c-Myc及びSox2の4種の遺伝子を体細胞に導入することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項2】
体細胞がヒト細胞である、請求項1記載の方法。
特願2009-056750
【請求項1】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4、c-Myc及びSox2の4種の遺伝子を体細胞に導入することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項2】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項3】
体細胞がヒト細胞である、請求項1又は2記載の方法。
(1) Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項3】
体細胞がヒト細胞である、請求項1又は2記載の方法。
ちなみに、上記2件の特許査定と同日付けで、兄弟の2件について拒絶理由通知、拒絶査定が出されています。実施可能要件違反、サポート要件違反で拒絶されてますね。。。
まあ、ここであきらめることはないんでしょうけれど。
特願2009-056748 →最後の拒絶理由通知
現在係属しているクレーム:
【請求項1】
塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で、体細胞から誘導多能性幹細胞を製造するための、Oct3/4、Klf4およびSox2の3種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物の使用。
【請求項2】
体細胞から誘導多能性幹細胞を製造するための、Oct3/4、Klf4、c-MycおよびSox2の4種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物の使用。
【請求項3】
Oct3/4、Klf4およびSox2の3種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物を成分として含む、体細胞から誘導多能性幹細胞へ、塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養して誘導するための、誘導剤。
【請求項4】
Oct3/4、Klf4、c-MycおよびSox2の4種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物を成分とし て含む、体細胞から誘導多能性幹細胞への誘導剤。
【請求項5】
上記成分を構成する遺伝子が1以上のベクターに導入されている、請求項3または4記載の誘導剤。
特願2009-056749 →拒絶査定
拒絶査定時のクレーム:
【請求項1】
以下の(1)~(4)の工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方法:
(1)初期化を誘導する遺伝子を体細胞に導入する工程、
(2)工程(1)で得られた細胞を培地中で培養し、内在性のOct3/4遺伝子及びNanog遺伝子 を発現する細胞を生成させる工程、
(3)工程(2)で生成した細胞のうち、ES細胞様の形態を示す細胞を選別する工程、
(4)工程(3)で選別した細胞を培地中でさらに培養する工程。
【請求項2】
初期化を誘導する遺伝子が、ES細胞で特異的な発現を示す遺伝子及びES細胞の分化多能 性維持における重要な役割が示唆される遺伝子から選択される遺伝子である、請求項1記 載の製造方法。
【請求項3】
初期化を誘導する遺伝子が、以下の24種類の遺伝子: ECAT1、ESG1、Fbx15、Nanog、ERas、ECAT7、ECAT8、Gdf3、Sox15、ECAT15-1、ECAT15-2、 Fthl17、Sall4、Oct3/4、Sox2、Rex1、Utf1、Tcl1、Stella、Klf4、β-catenin、c-Myc、 Stat3、Grb2
から選択される少なくとも1つの遺伝子を含む、請求項1または2記載の製造方法。
【請求項4】
初期化を誘導する遺伝子がOct3/4を含む、請求項3記載の製造方法。
(H.O)
(H.O)
2009年12月2日水曜日
京都の野菜
京都オフィスに赴任して、早1ヶ月が過ぎました。
京都オフィス独自の習慣として、朝の体操があります。
最初は、少し恥ずかしさもありましたが、最近では、体操後の
清々しさを感じており、病み付きになりそうです。
ところで、こちらで生活していると関東では、お目にかかれない
野菜に出会います。俗に言う京野菜というものなのでしょうか。
興味があったので少し調べてみました。
九条ねぎ
金時にんじん
聖護院だいこん
えび芋
聖護院かぶら
賀茂なす
他にもまだまだあり、全部で41品目にも及びます。
京都は、地理的に海が遠く魚介類の入手が困難であったことから
精進料理が発達しこれらの野菜も育成され続けたようです。
ユニークな色や形のものが多く見ていて飽きません。
何より、美味しいです! お越しの際は、是非ご賞味ください。
(T.S)
京都オフィス独自の習慣として、朝の体操があります。
最初は、少し恥ずかしさもありましたが、最近では、体操後の
清々しさを感じており、病み付きになりそうです。
ところで、こちらで生活していると関東では、お目にかかれない
野菜に出会います。俗に言う京野菜というものなのでしょうか。
興味があったので少し調べてみました。
九条ねぎ
金時にんじん
聖護院だいこん
えび芋
聖護院かぶら
賀茂なす
他にもまだまだあり、全部で41品目にも及びます。
京都は、地理的に海が遠く魚介類の入手が困難であったことから
精進料理が発達しこれらの野菜も育成され続けたようです。
ユニークな色や形のものが多く見ていて飽きません。
何より、美味しいです! お越しの際は、是非ご賞味ください。
(T.S)
2009年12月1日火曜日
特許事務所への転職
粟生光明寺(あおこうみょうじ)の紅葉参道。某鉄道会社のポスターにも使われています。
特許事務所への転職を考えている人にとって、特許事務所の評判ってやっぱり気になりますよね。
ネットでいろいろ調べても、実際のところどうなんだろうって、よくわからないでしょうし。
特許事務所のランキングとか載せてるサイトも、一応ありますけどね。
どこまで当てにしていいものだか。。。
悩んだら、とりあえず見学に行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。
実際にそこの人に会って話をすれば、自分に合いそうだなとか、感じるところはあるはずです。
未経験者でも大丈夫かとか、試験勉強の支援とか、いろいろと質問することもできますしね。
創英も、東京で見学会を行っているのですが、実は、京都オフィスを見学することもできます。
関西圏で特許事務所への転職をお考えの方は、大阪を中心に探している方が多いかもしれませんが、京都もいいですよ~
(H.O)
2009年11月30日月曜日
瀬戸内工業地域へ
愛媛県にあるお客様の工場に向かって電車の中です。
写真は、創英京都メンバーのWさんが以前働いていた(らしい)工場を瀬戸大橋から写したものです。
中学の社会の授業で、瀬戸内工業地域とか習った記憶がありますが、本当に工場が多いですね。こういうところには特許ネタがたくさんありそうです。
写真は、創英京都メンバーのWさんが以前働いていた(らしい)工場を瀬戸大橋から写したものです。
中学の社会の授業で、瀬戸内工業地域とか習った記憶がありますが、本当に工場が多いですね。こういうところには特許ネタがたくさんありそうです。
(H.O)
2009年11月28日土曜日
やっと出会えました
2009年11月27日金曜日
Juana Molina
iTunesをさまよってたら、いいのを見つけました。
アルゼンチンのシンガー、Juana Molina(ファナ・モリーナ)です。
早速、2006年発売の4枚目のアルバム、sonを購入して聴いています。
アコースティックかつエレクトロニックな不思議な感じです。
今までアルゼンチンの音楽はノーマークでしたが、こんなのがあるんですね。
2000年代音楽の南米的解釈と言えるでしょうか。
他のアルバムも是非聴いてみたいと思います。
(H.O)
アルゼンチンのシンガー、Juana Molina(ファナ・モリーナ)です。
早速、2006年発売の4枚目のアルバム、sonを購入して聴いています。
アコースティックかつエレクトロニックな不思議な感じです。
今までアルゼンチンの音楽はノーマークでしたが、こんなのがあるんですね。
2000年代音楽の南米的解釈と言えるでしょうか。
他のアルバムも是非聴いてみたいと思います。
(H.O)
2009年11月26日木曜日
評判の歯医者さん
地下鉄烏丸御池(からすまおいけ)駅の出入り口。創英・京都オフィスが入っているビルのすぐ横です。
最近、京都オフィス近くの歯医者さんに通っています。
最近、京都オフィス近くの歯医者さんに通っています。
なんだかんだで何本かの治療をするので、少し長く通うことになりそうです。
先日、そこの院長さんのちょっとしたプレゼンを聞く機会がありました。
患者向けに時々行っているようです。
歯周病治療、インプラントなどのいくつかの症例を紹介しつつ、患者であり主役であるお客様の立場に立って、質の高い治療を提供することを目指している、ということを強調されていました。
先日、そこの院長さんのちょっとしたプレゼンを聞く機会がありました。
患者向けに時々行っているようです。
歯周病治療、インプラントなどのいくつかの症例を紹介しつつ、患者であり主役であるお客様の立場に立って、質の高い治療を提供することを目指している、ということを強調されていました。
お客様の立場に立って、質の高い仕事を提供するというのは、特許事務所にも通じる話だなと思いました。
創英の所訓の中に、
「一流の品質を支える一流の気概を持ち、一流の信用を獲得すべし。」
というのがあります。
患者にとって一流のドクターというのは、治療の質が一流であるのはもちろんですが、患者の信用を獲得できる人だろうと思います。このドクターにまかせておけば大丈夫だろう、という安心感を患者に与えられることが大事な気がしますね。
創英の所員も、一流の品質を支える一流の気概を持っていると思います。
そして、お客様の信用を獲得、維持できるように、日々努力しています。
ここに任せておけば大丈夫、と思ってもらえるような特許事務所でありたいですね。
それにしても、プレゼンの最後に挨拶してくれた歯科衛生士さんが、とっても素敵な人でした。
彼女にしっかり歯磨きしてくださいねって優しく指導されたりしたら、がんばっちゃいますね。
しばらくここにお世話になろうと思ったのでした。。。
患者にとって一流のドクターというのは、治療の質が一流であるのはもちろんですが、患者の信用を獲得できる人だろうと思います。このドクターにまかせておけば大丈夫だろう、という安心感を患者に与えられることが大事な気がしますね。
創英の所員も、一流の品質を支える一流の気概を持っていると思います。
そして、お客様の信用を獲得、維持できるように、日々努力しています。
ここに任せておけば大丈夫、と思ってもらえるような特許事務所でありたいですね。
それにしても、プレゼンの最後に挨拶してくれた歯科衛生士さんが、とっても素敵な人でした。
彼女にしっかり歯磨きしてくださいねって優しく指導されたりしたら、がんばっちゃいますね。
しばらくここにお世話になろうと思ったのでした。。。
(H.O)
2009年11月24日火曜日
秋の嵐山観光
今日の京都は、夕方からしとしとと雨が降っています。
こんな雨の中ですが、清水寺のライトアップを見に行ったらしい観光客がバス停に列を作っていました。 秋の京都の集客力は、たいしたものですね。
この間の三連休の最終日は、天気もよかったので嵐山方面に行ってみました~
嵐山の紅葉と言えば、天龍寺、常寂光寺、祇王寺、二尊院、清涼寺あたりが有名でしょうか。
今回は、清涼寺の本尊釈迦如来立像が見たかったので、まず清涼寺をじっくりと拝観し、それから天龍寺と、天龍寺塔頭の宝厳院に行きました。
阪急電車の嵐山駅から渡月橋へ。河原も橋の上もすごい人です。
橋の歩道は左側通行です。
高密度でボート遊びしています。ぶつからないのでしょうか。
所長Hも、昔ここのボートに乗ったことがあるとかないとか。。。
天龍寺に大量の人が押し寄せています。さすが世界遺産!?
天龍寺は素通りして、お菓子屋さんの老松(おいまつ)で一服。
本わらび餅をいただきました。氷水にただよっている黒い物体がわらび餅です。
今まで味わったことのない、とろ~りとした食感が最高でしたよ☆
清涼寺に到着。立派な仁王門です。
仁王門前から西のほうを見たところ。
阿弥陀堂と銀杏の木。この阿弥陀堂は、光源氏のモデルとも言われる源融(みなもとのとおる)の没後、遺族が建立したものだそうです。
本堂裏の庭から、本堂を背景にして色とりどりの紅葉が見られます。
本堂では、本尊の釈迦如来立像を拝ませていただきました。
釈迦の姿を模して造られたものらしく、お顔立ちはわりとリアルで、お釈迦さまもこんな感じだったのかな~と思わせるものがあります。
仏像の胎内に、絹で作られた五臓六腑が入っていることが昭和28年に発見されたとか。
発見した人は驚いたでしょうね。
清涼寺でゆっくりしている間にすっかり日が暮れてきて、薄暗い中、閉門間際の天龍寺の庭園に。
ぎりぎり、赤く染まっているのがわかりました。。。
夕食後、嵐山地区では多分唯一ライトアップをしている、宝厳院(ほうごんいん)に行きました。
ここでも入り口は行列ができていましたね。
正門ではないですが、何となくかっこよかったので撮ってみました。
肉眼で見ると幻想的ないい雰囲気なのですが、素人ではなかなか写真で表現できないですね。。。
宝厳院にはまだ青いもみじもあったので、今週末あたりもまだ見頃かもしれません。
それにしても、嵐山の夜は早いですね。
宝厳院を出たのは20時前くらいですが、早々に閉まっている店がわりと多かったです。
嵐山は、早めの時間帯に行くのがいいかもです。
(H.O)
こんな雨の中ですが、清水寺のライトアップを見に行ったらしい観光客がバス停に列を作っていました。 秋の京都の集客力は、たいしたものですね。
この間の三連休の最終日は、天気もよかったので嵐山方面に行ってみました~
嵐山の紅葉と言えば、天龍寺、常寂光寺、祇王寺、二尊院、清涼寺あたりが有名でしょうか。
今回は、清涼寺の本尊釈迦如来立像が見たかったので、まず清涼寺をじっくりと拝観し、それから天龍寺と、天龍寺塔頭の宝厳院に行きました。
阪急電車の嵐山駅から渡月橋へ。河原も橋の上もすごい人です。
橋の歩道は左側通行です。
高密度でボート遊びしています。ぶつからないのでしょうか。
所長Hも、昔ここのボートに乗ったことがあるとかないとか。。。
天龍寺に大量の人が押し寄せています。さすが世界遺産!?
天龍寺は素通りして、お菓子屋さんの老松(おいまつ)で一服。
本わらび餅をいただきました。氷水にただよっている黒い物体がわらび餅です。
今まで味わったことのない、とろ~りとした食感が最高でしたよ☆
清涼寺に到着。立派な仁王門です。
仁王門前から西のほうを見たところ。
阿弥陀堂と銀杏の木。この阿弥陀堂は、光源氏のモデルとも言われる源融(みなもとのとおる)の没後、遺族が建立したものだそうです。
本堂裏の庭から、本堂を背景にして色とりどりの紅葉が見られます。
本堂では、本尊の釈迦如来立像を拝ませていただきました。
釈迦の姿を模して造られたものらしく、お顔立ちはわりとリアルで、お釈迦さまもこんな感じだったのかな~と思わせるものがあります。
仏像の胎内に、絹で作られた五臓六腑が入っていることが昭和28年に発見されたとか。
発見した人は驚いたでしょうね。
清涼寺でゆっくりしている間にすっかり日が暮れてきて、薄暗い中、閉門間際の天龍寺の庭園に。
ぎりぎり、赤く染まっているのがわかりました。。。
夕食後、嵐山地区では多分唯一ライトアップをしている、宝厳院(ほうごんいん)に行きました。
ここでも入り口は行列ができていましたね。
正門ではないですが、何となくかっこよかったので撮ってみました。
肉眼で見ると幻想的ないい雰囲気なのですが、素人ではなかなか写真で表現できないですね。。。
宝厳院にはまだ青いもみじもあったので、今週末あたりもまだ見頃かもしれません。
それにしても、嵐山の夜は早いですね。
宝厳院を出たのは20時前くらいですが、早々に閉まっている店がわりと多かったです。
嵐山は、早めの時間帯に行くのがいいかもです。
(H.O)
2009年11月23日月曜日
秋の東山観光(その2)
もみじの永観堂。京都の紅葉観光でここを外すわけにはいきません(?)。
南禅寺が臨済宗南禅寺派の大本山であり、禅宗らしいある種の静寂さを醸し出しているのに対して、永観堂は浄土宗の総本山ということで、より多くの人にも親しみやすい華やかさがある気がしますね。
本尊のみかえり阿弥陀像からは、慈悲深いやさしさが伝わってくるようです。
ということで、永観堂の入り口に向かっていきます。
こちらは浴室(おふろ)だそうで。浴槽らしきものはありますが、どうやって使うのでしょうか。
こんな感じで境内のいたるところで紅葉が見られます。
少し高台に位置する多宝塔からの眺め。境内一面が紅葉している様子や、京都市街を一望することができます。ちょっとだけ登り坂がきついですが、とりあえずがんばって登りましょう!
南禅寺から哲学の道を少し歩いて、真如堂に向かいました。こちらは天台宗のお寺。
真如堂も紅葉の名所として知られていて、おそらく普段は閑散としていると思われますが、今の時期は団体客も結構来ているようですね。
真如堂のシンボル的存在の三重塔を見上げたところ。
こんなのもあります。
真如堂を出て、帰りのバスに乗っている間に雨が降り出しました。
ちょうどよかったです。
今年の紅葉は昨年と比べると早いようですね。12月だとちょっと遅いかもしれません。
ちなみに、三連休の最終日の今日は、嵐山のほうに少しだけ出向いてきました。
出だしが少し遅かったので、そんなにはまわれなかったのですが、
こちらもまたご紹介したいと思います。
三連休のうち二日はしっかり遊んだので、明日からまたバリバリがんばりますよ~!
でも火曜日スタートだと、次のお休みまでが1日短くてちょっと嬉しいですね。。。
(H.O)
南禅寺が臨済宗南禅寺派の大本山であり、禅宗らしいある種の静寂さを醸し出しているのに対して、永観堂は浄土宗の総本山ということで、より多くの人にも親しみやすい華やかさがある気がしますね。
本尊のみかえり阿弥陀像からは、慈悲深いやさしさが伝わってくるようです。
ということで、永観堂の入り口に向かっていきます。
こちらは浴室(おふろ)だそうで。浴槽らしきものはありますが、どうやって使うのでしょうか。
こんな感じで境内のいたるところで紅葉が見られます。
少し高台に位置する多宝塔からの眺め。境内一面が紅葉している様子や、京都市街を一望することができます。ちょっとだけ登り坂がきついですが、とりあえずがんばって登りましょう!
南禅寺から哲学の道を少し歩いて、真如堂に向かいました。こちらは天台宗のお寺。
真如堂も紅葉の名所として知られていて、おそらく普段は閑散としていると思われますが、今の時期は団体客も結構来ているようですね。
真如堂のシンボル的存在の三重塔を見上げたところ。
こんなのもあります。
真如堂を出て、帰りのバスに乗っている間に雨が降り出しました。
ちょうどよかったです。
今年の紅葉は昨年と比べると早いようですね。12月だとちょっと遅いかもしれません。
ちなみに、三連休の最終日の今日は、嵐山のほうに少しだけ出向いてきました。
出だしが少し遅かったので、そんなにはまわれなかったのですが、
こちらもまたご紹介したいと思います。
三連休のうち二日はしっかり遊んだので、明日からまたバリバリがんばりますよ~!
でも火曜日スタートだと、次のお休みまでが1日短くてちょっと嬉しいですね。。。
(H.O)
2009年11月22日日曜日
秋の東山観光
休日には珍しく(?)少しだけ早起きして、京都観光してきました。
今回は、金地院、天授庵、南禅寺、永観堂、哲学の道、真如堂を順に歩きました。
金地院は、南禅寺の塔頭(たっちゅう)の一つです。
見どころは、東照宮、鶴亀の庭園と、方丈の中にある狩野探幽、長谷川等伯らによる襖絵、茶室の八窓席あたりでしょうか。
東照宮です。京都にも東照宮があるとは知りませんでした。
家康の遺髪を奉載して造営されたそうです。
東照宮の天井には龍が描かれています。狩野探幽の筆によるものだそうです。
江戸初期の作庭家、小堀遠州による枯山水庭園の鶴亀の庭。
向かって右側が鶴島、左側が亀島です。鶴と亀が向き合っています。
小堀遠州は茶人、建築家としても才能を発揮した人で、金地院の方丈に設けられた茶室「八窓席」は、遠州作と伝えられ、京都三名席の一つだそうです。
方丈の建物の中には狩野探幽、長谷川等伯の襖絵や、八窓席もあり、別料金ですがこちらも案内付きで拝観することができます。特に、長谷川等伯の襖絵「猿猴捉月図」(えんこうつきとらうのず)の手長猿は、毛並みが生き生きと描かれていて見事です。時間に余裕のある方は、是非見てみることをおすすめします。
次に訪れたのが天授庵。南禅寺の開山塔で、紅葉が見事です。
本堂前庭の雄大な紅葉。
こちらは書院南庭の池泉回遊式庭園。南北朝時代の名残をとどめるそうです。
南禅寺境内の様子。多くの観光客で賑わっています。
続いて南禅寺三門へ。
非常に急な階段を上がって三門を上って行きます。
ほぼ90度です。
三門の上からの眺めです。
三門から天授庵もすぐそこに見えます。
南禅寺本坊にある方丈庭園。こちらも遠州作と言われています。
すっかり観光客気分を味わうことができました。
寺院を訪れると、普段の現実世界から少し距離をおいて、心を落ち着けることができる気がしますね。
続いてもみじの永観堂、真如堂も訪れたのですが、それはまた気が向いたらご紹介します。
(H.O)
今回は、金地院、天授庵、南禅寺、永観堂、哲学の道、真如堂を順に歩きました。
金地院は、南禅寺の塔頭(たっちゅう)の一つです。
見どころは、東照宮、鶴亀の庭園と、方丈の中にある狩野探幽、長谷川等伯らによる襖絵、茶室の八窓席あたりでしょうか。
東照宮です。京都にも東照宮があるとは知りませんでした。
家康の遺髪を奉載して造営されたそうです。
東照宮の天井には龍が描かれています。狩野探幽の筆によるものだそうです。
江戸初期の作庭家、小堀遠州による枯山水庭園の鶴亀の庭。
向かって右側が鶴島、左側が亀島です。鶴と亀が向き合っています。
小堀遠州は茶人、建築家としても才能を発揮した人で、金地院の方丈に設けられた茶室「八窓席」は、遠州作と伝えられ、京都三名席の一つだそうです。
方丈の建物の中には狩野探幽、長谷川等伯の襖絵や、八窓席もあり、別料金ですがこちらも案内付きで拝観することができます。特に、長谷川等伯の襖絵「猿猴捉月図」(えんこうつきとらうのず)の手長猿は、毛並みが生き生きと描かれていて見事です。時間に余裕のある方は、是非見てみることをおすすめします。
次に訪れたのが天授庵。南禅寺の開山塔で、紅葉が見事です。
本堂前庭の雄大な紅葉。
こちらは書院南庭の池泉回遊式庭園。南北朝時代の名残をとどめるそうです。
南禅寺境内の様子。多くの観光客で賑わっています。
続いて南禅寺三門へ。
非常に急な階段を上がって三門を上って行きます。
ほぼ90度です。
三門の上からの眺めです。
三門から天授庵もすぐそこに見えます。
南禅寺本坊にある方丈庭園。こちらも遠州作と言われています。
すっかり観光客気分を味わうことができました。
寺院を訪れると、普段の現実世界から少し距離をおいて、心を落ち着けることができる気がしますね。
続いてもみじの永観堂、真如堂も訪れたのですが、それはまた気が向いたらご紹介します。
(H.O)
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