ライトアップされた清水の舞台。舞台はちょっと暗くてわかりづらいですが。。。
ちなみに、京大のiPS細胞研究センターも、清水寺からまあまあ近いです(関係ないか)。
京都大学の山中先生によるiPS細胞の特許出願に関して、平成21年11月4日付けで新たに2件、特許査定が出たようですね。
関連出願の状況について、ちょっと調べてみました。
特願2007-550210を原出願として5件の分割出願が出願されていて、いずれも早期審査請求されています。 そのうちまず下記1件が、昨年9月に登録になりました。
特許第4183742号(特願2008-131577)
ちなみに、京大のiPS細胞研究センターも、清水寺からまあまあ近いです(関係ないか)。
京都大学の山中先生によるiPS細胞の特許出願に関して、平成21年11月4日付けで新たに2件、特許査定が出たようですね。
関連出願の状況について、ちょっと調べてみました。
特願2007-550210を原出願として5件の分割出願が出願されていて、いずれも早期審査請求されています。 そのうちまず下記1件が、昨年9月に登録になりました。
特許第4183742号(特願2008-131577)
【請求項1】
体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、下記の4種の遺伝子:Oct3/4、Klf4、c-Myc、及びSox2を体細胞に導入する工程を含む方法。
下記2件が、今回特許査定になった出願です。 どちらも、29条第1項第3号、第36条第4項第1号、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号の拒絶理由が出されて、審査官面接を経て許可されたようです。
面接記録によると、出願人側8名、特許庁側2名で面接にのぞんだようですね。気合いが入ってます。
実施例の記載にちょっと矛盾っぽいところがあって、そこをつかれて記載不備が指摘されていたのですが、技術常識の証拠を提出するなどして、なんとか克服したようです。
下記2件が、今回特許査定になった出願です。 どちらも、29条第1項第3号、第36条第4項第1号、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号の拒絶理由が出されて、審査官面接を経て許可されたようです。
面接記録によると、出願人側8名、特許庁側2名で面接にのぞんだようですね。気合いが入ってます。
実施例の記載にちょっと矛盾っぽいところがあって、そこをつかれて記載不備が指摘されていたのですが、技術常識の証拠を提出するなどして、なんとか克服したようです。
特願2009-056747
【請求項1】
Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養する工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方法。
【請求項2】
体細胞がヒト細胞である、請求項1記載の方法。
特願2009-056750
【請求項1】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4、c-Myc及びSox2の4種の遺伝子を体細胞に導入することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項2】
体細胞がヒト細胞である、請求項1記載の方法。
特願2009-056750
【請求項1】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4、c-Myc及びSox2の4種の遺伝子を体細胞に導入することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項2】
下記の工程(1)および(2):
(1) Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項3】
体細胞がヒト細胞である、請求項1又は2記載の方法。
(1) Oct3/4、Klf4及びSox2の3種の遺伝子が導入された体細胞を塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養することにより誘導多能性幹細胞を得る工程、及び
(2)上記工程(1)で得られた誘導多能性幹細胞を分化誘導する工程、
を含む、体細胞の製造方法。
【請求項3】
体細胞がヒト細胞である、請求項1又は2記載の方法。
ちなみに、上記2件の特許査定と同日付けで、兄弟の2件について拒絶理由通知、拒絶査定が出されています。実施可能要件違反、サポート要件違反で拒絶されてますね。。。
まあ、ここであきらめることはないんでしょうけれど。
特願2009-056748 →最後の拒絶理由通知
現在係属しているクレーム:
【請求項1】
塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で、体細胞から誘導多能性幹細胞を製造するための、Oct3/4、Klf4およびSox2の3種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物の使用。
【請求項2】
体細胞から誘導多能性幹細胞を製造するための、Oct3/4、Klf4、c-MycおよびSox2の4種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物の使用。
【請求項3】
Oct3/4、Klf4およびSox2の3種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物を成分として含む、体細胞から誘導多能性幹細胞へ、塩基性線維芽細胞増殖因子の存在下で培養して誘導するための、誘導剤。
【請求項4】
Oct3/4、Klf4、c-MycおよびSox2の4種の遺伝子、またはそれらの遺伝子産物を成分とし て含む、体細胞から誘導多能性幹細胞への誘導剤。
【請求項5】
上記成分を構成する遺伝子が1以上のベクターに導入されている、請求項3または4記載の誘導剤。
特願2009-056749 →拒絶査定
拒絶査定時のクレーム:
【請求項1】
以下の(1)~(4)の工程を含む、誘導多能性幹細胞の製造方法:
(1)初期化を誘導する遺伝子を体細胞に導入する工程、
(2)工程(1)で得られた細胞を培地中で培養し、内在性のOct3/4遺伝子及びNanog遺伝子 を発現する細胞を生成させる工程、
(3)工程(2)で生成した細胞のうち、ES細胞様の形態を示す細胞を選別する工程、
(4)工程(3)で選別した細胞を培地中でさらに培養する工程。
【請求項2】
初期化を誘導する遺伝子が、ES細胞で特異的な発現を示す遺伝子及びES細胞の分化多能 性維持における重要な役割が示唆される遺伝子から選択される遺伝子である、請求項1記 載の製造方法。
【請求項3】
初期化を誘導する遺伝子が、以下の24種類の遺伝子: ECAT1、ESG1、Fbx15、Nanog、ERas、ECAT7、ECAT8、Gdf3、Sox15、ECAT15-1、ECAT15-2、 Fthl17、Sall4、Oct3/4、Sox2、Rex1、Utf1、Tcl1、Stella、Klf4、β-catenin、c-Myc、 Stat3、Grb2
から選択される少なくとも1つの遺伝子を含む、請求項1または2記載の製造方法。
【請求項4】
初期化を誘導する遺伝子がOct3/4を含む、請求項3記載の製造方法。
(H.O)
(H.O)
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