2011年12月2日金曜日

米国特許法改正



写真は、今朝出勤時に撮影した烏丸御池の交差点です。
今日の京都はどんより曇っています。

写真とは関係ありませんが、先日、
大阪にある日本弁理士会近畿支部にて開催された
米国特許法改正に関する研修(3時間)に参加してきました。
研修には多くの方々が参加されており、
米国特許法改正への関心の高さを感じました。
Rule及びMPEPがまだ決まっていないので不透明な部分はありますが、
今回の研修に参加して、法改正の概要について理解が深まりました。
今回の改正では、新規性の概念が変わるだけでなく、
再審査手続なども大きく変更になっています。
施行は未だ先の項目ばかりですが、
その時に慌てないよう事前にしっかり理解しておくことが大切だと思います。

弁理士は5年間で60時間の研修(倫理研修を除く)を
受講することが法律で義務付けられています。
今回のような研修に積極的に参加し、自己研鑽を行うことによって、
お客様により適切なアドバイスが可能になるのではないかと思います。

(Y.T.)

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