2009年11月30日月曜日

瀬戸内工業地域へ

愛媛県にあるお客様の工場に向かって電車の中です。
写真は、創英京都メンバーのWさんが以前働いていた(らしい)工場を瀬戸大橋から写したものです。
中学の社会の授業で、瀬戸内工業地域とか習った記憶がありますが、本当に工場が多いですね。こういうところには特許ネタがたくさんありそうです。

(H.O)

2009年11月28日土曜日

やっと出会えました

幸運や幸福をもたらすとされる四葉のクローバー、
皆さんも一度は探したことがあるのではないでしょうか。

今日、やっと見つけることができました。

 

 
実は、タクシー会社のシンボルマークです。
このタクシー会社さん(ヤサカタクシー)、
の本来のシンボルマークは三葉のクローバー。
 


そして、この四葉のクローバーのタクシーは、
ヤサカタクシー営業車1400台近くのうち
4台しか走ってないとのことです。
京都ではよく知られているお話ですが、
とても希少なタクシーなのです。
たまに気にしてタクシーを見ていたのですが、
やっと出会うことができました。

京都に来られたときは、
ぜひ、探してみてください。

(M.T)

2009年11月27日金曜日

Juana Molina

iTunesをさまよってたら、いいのを見つけました。
アルゼンチンのシンガー、Juana Molina(ファナ・モリーナ)です。
早速、2006年発売の4枚目のアルバム、sonを購入して聴いています。

アコースティックかつエレクトロニックな不思議な感じです。
今までアルゼンチンの音楽はノーマークでしたが、こんなのがあるんですね。
2000年代音楽の南米的解釈と言えるでしょうか。
他のアルバムも是非聴いてみたいと思います。

(H.O)

2009年11月26日木曜日

評判の歯医者さん


地下鉄烏丸御池(からすまおいけ)駅の出入り口。創英・京都オフィスが入っているビルのすぐ横です。


最近、京都オフィス近くの歯医者さんに通っています。
なんだかんだで何本かの治療をするので、少し長く通うことになりそうです。

先日、そこの院長さんのちょっとしたプレゼンを聞く機会がありました。
患者向けに時々行っているようです。
歯周病治療、インプラントなどのいくつかの症例を紹介しつつ、患者であり主役であるお客様の立場に立って、質の高い治療を提供することを目指している、ということを強調されていました。
お客様の立場に立って、質の高い仕事を提供するというのは、特許事務所にも通じる話だなと思いました。
創英の所訓の中に、
「一流の品質を支える一流の気概を持ち、一流の信用を獲得すべし。」
というのがあります。
患者にとって一流のドクターというのは、治療の質が一流であるのはもちろんですが、患者の信用を獲得できる人だろうと思います。このドクターにまかせておけば大丈夫だろう、という安心感を患者に与えられることが大事な気がしますね。
創英の所員も、一流の品質を支える一流の気概を持っていると思います。
そして、お客様の信用を獲得、維持できるように、日々努力しています。
ここに任せておけば大丈夫、と思ってもらえるような特許事務所でありたいですね。

それにしても、プレゼンの最後に挨拶してくれた歯科衛生士さんが、とっても素敵な人でした。
彼女にしっかり歯磨きしてくださいねって優しく指導されたりしたら、がんばっちゃいますね。
しばらくここにお世話になろうと思ったのでした。。。

(H.O)

2009年11月24日火曜日

秋の嵐山観光

今日の京都は、夕方からしとしとと雨が降っています。
こんな雨の中ですが、清水寺のライトアップを見に行ったらしい観光客がバス停に列を作っていました。 秋の京都の集客力は、たいしたものですね。


この間の三連休の最終日は、天気もよかったので嵐山方面に行ってみました~
嵐山の紅葉と言えば、天龍寺、常寂光寺、祇王寺、二尊院、清涼寺あたりが有名でしょうか。
今回は、清涼寺の本尊釈迦如来立像が見たかったので、まず清涼寺をじっくりと拝観し、それから天龍寺と、天龍寺塔頭の宝厳院に行きました。


阪急電車の嵐山駅から渡月橋へ。河原も橋の上もすごい人です。


橋の歩道は左側通行です。


高密度でボート遊びしています。ぶつからないのでしょうか。
所長Hも、昔ここのボートに乗ったことがあるとかないとか。。。


天龍寺に大量の人が押し寄せています。さすが世界遺産!?


天龍寺は素通りして、お菓子屋さんの老松(おいまつ)で一服。
本わらび餅をいただきました。氷水にただよっている黒い物体がわらび餅です。
今まで味わったことのない、とろ~りとした食感が最高でしたよ☆


清涼寺に到着。立派な仁王門です。


仁王門前から西のほうを見たところ。


阿弥陀堂と銀杏の木。この阿弥陀堂は、光源氏のモデルとも言われる源融(みなもとのとおる)の没後、遺族が建立したものだそうです。


本堂裏の庭から、本堂を背景にして色とりどりの紅葉が見られます。

本堂では、本尊の釈迦如来立像を拝ませていただきました。
釈迦の姿を模して造られたものらしく、お顔立ちはわりとリアルで、お釈迦さまもこんな感じだったのかな~と思わせるものがあります。
仏像の胎内に、絹で作られた五臓六腑が入っていることが昭和28年に発見されたとか。
発見した人は驚いたでしょうね。


清涼寺でゆっくりしている間にすっかり日が暮れてきて、薄暗い中、閉門間際の天龍寺の庭園に。
ぎりぎり、赤く染まっているのがわかりました。。。

夕食後、嵐山地区では多分唯一ライトアップをしている、宝厳院(ほうごんいん)に行きました。
ここでも入り口は行列ができていましたね。


正門ではないですが、何となくかっこよかったので撮ってみました。



肉眼で見ると幻想的ないい雰囲気なのですが、素人ではなかなか写真で表現できないですね。。。
宝厳院にはまだ青いもみじもあったので、今週末あたりもまだ見頃かもしれません。

それにしても、嵐山の夜は早いですね。
宝厳院を出たのは20時前くらいですが、早々に閉まっている店がわりと多かったです。
嵐山は、早めの時間帯に行くのがいいかもです。

(H.O)

2009年11月23日月曜日

秋の東山観光(その2)

もみじの永観堂。京都の紅葉観光でここを外すわけにはいきません(?)。
南禅寺が臨済宗南禅寺派の大本山であり、禅宗らしいある種の静寂さを醸し出しているのに対して、永観堂は浄土宗の総本山ということで、より多くの人にも親しみやすい華やかさがある気がしますね。
本尊のみかえり阿弥陀像からは、慈悲深いやさしさが伝わってくるようです。


ということで、永観堂の入り口に向かっていきます。


こちらは浴室(おふろ)だそうで。浴槽らしきものはありますが、どうやって使うのでしょうか。



こんな感じで境内のいたるところで紅葉が見られます。



少し高台に位置する多宝塔からの眺め。境内一面が紅葉している様子や、京都市街を一望することができます。ちょっとだけ登り坂がきついですが、とりあえずがんばって登りましょう!


南禅寺から哲学の道を少し歩いて、真如堂に向かいました。こちらは天台宗のお寺。
真如堂も紅葉の名所として知られていて、おそらく普段は閑散としていると思われますが、今の時期は団体客も結構来ているようですね。


真如堂のシンボル的存在の三重塔を見上げたところ。


こんなのもあります。

真如堂を出て、帰りのバスに乗っている間に雨が降り出しました。
ちょうどよかったです。
今年の紅葉は昨年と比べると早いようですね。12月だとちょっと遅いかもしれません。

ちなみに、三連休の最終日の今日は、嵐山のほうに少しだけ出向いてきました。
出だしが少し遅かったので、そんなにはまわれなかったのですが、
こちらもまたご紹介したいと思います。

三連休のうち二日はしっかり遊んだので、明日からまたバリバリがんばりますよ~!
でも火曜日スタートだと、次のお休みまでが1日短くてちょっと嬉しいですね。。。

(H.O)

2009年11月22日日曜日

秋の東山観光

休日には珍しく(?)少しだけ早起きして、京都観光してきました。
今回は、金地院、天授庵、南禅寺、永観堂、哲学の道、真如堂を順に歩きました。

金地院は、南禅寺の塔頭(たっちゅう)の一つです。
見どころは、東照宮、鶴亀の庭園と、方丈の中にある狩野探幽、長谷川等伯らによる襖絵、茶室の八窓席あたりでしょうか。


東照宮です。京都にも東照宮があるとは知りませんでした。
家康の遺髪を奉載して造営されたそうです。


東照宮の天井には龍が描かれています。狩野探幽の筆によるものだそうです。


江戸初期の作庭家、小堀遠州による枯山水庭園の鶴亀の庭。
向かって右側が鶴島、左側が亀島です。鶴と亀が向き合っています。
小堀遠州は茶人、建築家としても才能を発揮した人で、金地院の方丈に設けられた茶室「八窓席」は、遠州作と伝えられ、京都三名席の一つだそうです。

方丈の建物の中には狩野探幽、長谷川等伯の襖絵や、八窓席もあり、別料金ですがこちらも案内付きで拝観することができます。特に、長谷川等伯の襖絵「猿猴捉月図」(えんこうつきとらうのず)の手長猿は、毛並みが生き生きと描かれていて見事です。時間に余裕のある方は、是非見てみることをおすすめします。

次に訪れたのが天授庵。南禅寺の開山塔で、紅葉が見事です。


本堂前庭の雄大な紅葉。




こちらは書院南庭の池泉回遊式庭園。南北朝時代の名残をとどめるそうです。



南禅寺境内の様子。多くの観光客で賑わっています。



続いて南禅寺三門へ。


非常に急な階段を上がって三門を上って行きます。
ほぼ90度です。


三門の上からの眺めです。


三門から天授庵もすぐそこに見えます。


南禅寺本坊にある方丈庭園。こちらも遠州作と言われています。

すっかり観光客気分を味わうことができました。
寺院を訪れると、普段の現実世界から少し距離をおいて、心を落ち着けることができる気がしますね。

続いてもみじの永観堂、真如堂も訪れたのですが、それはまた気が向いたらご紹介します。

(H.O)

2009年11月21日土曜日

三連休なのに。。。

休日出勤です。
大量の観光客とバスでもみくちゃになりながら、出勤してきました。
隣のマンガミュージアムでは、穏やかな日差しの中、のんびり過ごす人の姿がちらほら。
うらやましいです。

未処理のファイルがたまってきたし。。。仕方ないんです。
明日は休むぞ~!!
(H.O)

2009年11月20日金曜日

象は鼻が長い

前回に引き続いて、翻訳関連のネタを。

PCT移行やパリルートでの外国出願の際などに、日本語明細書を英語等に翻訳するわけですけども、翻訳自体をしっかりすることも大事なのですが、日本語明細書を書く時点で、翻訳し易い文章構造にしておく、という考え方もありますね。

英語に翻訳し易い文章として、例えば、主語述語を省かない、といったことが言われます。
英語のSVOなどの文型に合わせた文章構造にしておく、とも言えるでしょうか。

ただ、言語学者の三上章氏が「象は鼻が長い」を例文として論じたように、日本語は主語を必要としない言語構造を有しているようです。英語の文型に合わせて無理に主語をはっきりさせた文章構造にすると、日本語としてはかえって不自然になることが多いでしょう。
なので、翻訳し易い日本語にしようとすると、日本語としての美しさは損なわれて、英文和訳した下手な翻訳文のような、ぎこちない印象を与える文章になりがちです。
でも、特許出願の明細書は、日本語としての美しさよりも、正しく翻訳され易いことを優先すべきだと僕は思いますね。

(H.O)

2009年11月19日木曜日

PCT移行の翻訳文

ちょっと久しぶりに、PCT出願の各国移行用の英文明細書案作成の作業をしています。
PCT移行の場合、翻訳文はいわゆる「ミラートランスレーション」でないといけない、と言われます。ただ、「ミラートランスレーション」にするとしても、実際の翻訳文作成にあたってはいろいろと問題が生じますよね。

この翻訳文の取り扱いに関係する条文、審査基準を拾ってみました。

まず、PCTでは、翻訳文の提出に関して以下の条文があります。

第二十二条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)
(1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。・・・

そして、翻訳文を提出しなかったときはどうなるかというと、

第二十四条(指定国における効果の喪失)
(1) 第十一条(3)に定める国際出願の効果は、次の場合には、(ii)にあっては次条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
・・・
(iii)出願人が第二十二条に規定する行為を該当する期間内にしなかつた場合

とあるように、出願取下げとなってしまいます。

そして、翻訳文の内容に関連して、PCTの第四十六条に次の規定があります。

第四十六条(国際出願の正確でない翻訳)
 国際出願が正確に翻訳されなかつたため、当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には、当該締約国の権限のある当局は、それに応じて特許の範囲を遡及して限定することができるものとし、特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。

「特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効である」とあるのは、国際出願時の明細書等に翻訳前の言語で記載された事項の範囲を超えた部分については特許が無効になる、といったくらいの意味でしょうか。

日本の特許法では、以下のように、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」が国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内にないとき(いわゆる「原文新規事項」があるとき)は、拒絶理由、無効理由になります。

第四十九条(拒絶の査定)
 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
・・・
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

第百二十三条(特許無効審判)
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。
・・・
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)
 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号並びに 第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び 第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。


要するに、特許請求の範囲だけでなく明細書や図面に原文新規事項がある場合も特許自体が無効になってしまうので、PCTの規定ぶりよりも権利者側に厳しい規定のように思われます。
ちなみに米国特許法では、PCT移行の翻訳文に関連して、以下のような条文があります。

35 U.S.C. 375 Patent issued on international application: Effect.
...
(b) Where due to an incorrect translation the scope of a patent granted on an international application designating the United States, which was not originally filed in the English language, exceeds the scope of the international application in its original language, a court of competent jurisdiction may retroactively limit the scope of the patent, by declaring it unenforceable to the extent that it exceeds the scope of the international application in its original language.

特許された発明のうち、原文の範囲を超える部分については権利範囲が制限されるということで、PCT第四十六条の規定ぶりに、より近いと言えるかもしれません。

ということで、移行用翻訳文における「ミラートランスレーション」とはどうあるべきか?という疑問に対しては、原文新規事項が入らないように過不足無く翻訳する、というのが基本的な答えになるかと個人的には思います。

では、日本の審査基準では、翻訳文に関してどのように規定されているのでしょうか。審査基準にはまず、外国語書面出願の翻訳文に関して以下のように書かれています。なお、審査基準では、PCT外国語特許出願についても外国語書面出願と同様の取扱いがなされるとされています。

第36条の2第2項に規定する翻訳文としては、日本語として適正な逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文)を提出しなければならない。

ここで出てくる「逐語訳による翻訳文」という表現が、実務家を惑わす(?)原因の一つになっているようです。
しかし、実際には、原文新規事項の判断に関しては、「逐語訳」という表現から多くの人がイメージするものよりはだいぶ緩やかになっているようです。原文新規事項の具体的判断基準に関して、審査基準では以下のように規定されています。

(1)まず審査官は外国語書面の語句を一対一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文を想定する(以下「仮想翻訳文」という。)。①その仮想翻訳文に記載されていると認められる事項、及び、②その仮想翻訳文の記載から自明な事項に限り、外国語書面に記載した事項の範囲内のものとして取り扱う。

(2)外国語書面と明細書等の対応関係が不明りょうとならず、しかも、外国語書面を逐語訳しないほうがむしろ技術内容が正確に把握できる場合に限り、明細書等は1.4(3)で示した逐語訳によらずに記載することができる。ただし、この場合においても、当該明細書等は外国語書面に記載した事項の範囲内のもの、すなわち(1)おける①又は②の要件を満たすものでなければならない。

(3)また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。
 したがって、外国語書面中のいずれかの個所に記載がある事項であれば、その事項は原文新規事項とはならない。

(4)外国語書面の一部が翻訳されなかった場合は、通常の日本語出願の補正において記載事項が削除された場合に新規事項追加とならないことが多いのと同様に、原文新規事項とならないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項となることがある点に留意が必要である。

大まかに言ってしまえば、原文から自明な事項の範囲内で翻訳すればよく、文章等の記載の順序を適宜変更してもよいので、技術内容が正確に把握できるようなものにしてください、といった感じでしょうか。
もっとも、自明な事項の範囲内かどうかの判断は、実際のところ難しい場合が少なくないわけですが、そこを適切に判断して自然な翻訳文に仕上げるというのが、翻訳者や、翻訳チェックをする者の腕の見せどころなのだと思います。そこには、語学力、文章力はもちろん、技術的な知識、理解力も求められるでしょうね。

(H.O)

2009年11月17日火曜日

出してるとこは出してます

今日は、お客様に京都オフィスまで来ていただいて、新規出願の打ち合わせを行いました。
出願の技術内容は、個人的には専門分野外だったのですが、技術的な話は同席したHさん、Wさんがしっかりと対応してくれたので、そこはもちろん心配無用でした!

お客様の話では、複数のプロジェクトが進行していて、関連出願もどんどん早く出していかないといけないとのこと。不況で出願件数が減少気味な世の中ですが、力を入れてるところはしっかりやってるよなーと改めて思った次第です。大事な出願を、きちんと出しているところは出しているといった感じでしょうか。 今年みたいな時には、各社の特許に対する姿勢が特にはっきりしてくるんでしょうね。今年は出願件数のランキングなどに大きな変動があるかもです。

こんな時代だからこそ、出願人であるお客様も、そしてもちろん特許事務所も、本当の実力が試される気がします。予算削減の中、いかに充実した出願をし、しっかり権利化していくか、常に真剣勝負です。
ともかく、貴重な予算の中で依頼してくださるのですから、1件1件を大切に、充実した出願になるようがんばらないとですね。

(H.O)

2009年11月16日月曜日

何とか出願日を確保

特許出願は早い者勝ちですので、当然ながら、できるだけ早い出願日を確保することがとても大切です。
そんななかでも、必ずその日までに出願しなければならないという事情のある案件があります。いわゆる「期限もの」というものです。
よくあるのは、優先権期限とか、学会発表があるとか、ユーザーにサンプル出しするといった事情です。その他、費用処理の都合で今期中に何とかして、なんてのもあります。

先週も、事情があって金曜日が出願期限というちょっと急ぎの案件がありました。
急いで案文を仕上げてお客様に送って、回答を待っていたのですが、期限当日まで回答が届かなかったので先方に電話したところ、先方のご担当の方が急な事情でしばらくお休みされているとのこと。
内心ちょっとあせりながら、平静を装いつつ(?)、他の方に急遽代理で対応していただいて、何とか夕方に出願指示の連絡をもらうことができました。

でも、それで終わりとうわけにはいかないんですよね。
出願指示をもらってから、出願用の元データまでは自分で準備するのですが、そこからさらに、特許庁に提出できるように事務担当の人に調整してもらいます。
事務担当の人が最終チェック用の書類を準備してくれたら、それを目視でチェックします。
それでOKなら、事務担当の人が最終的に確認して、ようやく出願(特許庁への提出)となります。
何重にもチェックが入るので時間や手間がかかるのですが、確実に間違いなく手続きを行うためには、手を抜くわけにはいきません。
遅い時間でもきちんと対応してくれる事務担当の方々には、とにかく感謝ですね。

(H.O)

2009年11月14日土曜日

京都御所

先週末のことですが、
秋の公開に合わせて京都御所に行ってきました。
御所内部に入ったのは今回が初めてでした。

私は、大学に行くまで、京都近辺に住んでいました。
予備校時代には、弁当を食べるときや、お昼寝をするときなど、
京都御所によく訪れていました。なんだか懐しく感じました。

そして、この度、再び京都に戻ってきました。
あれから16年も過ぎたのかと、時間の流れを感じたのですが、
桓武天皇がこの地に遷都されたのは、1200年以上も前のこと。
永い永い京都の歴史を感じます。


 


 
(M.T)

2009年11月13日金曜日

平成 21年 (行ケ) 10130号 審決取消請求事件

「無機接着剤」を用いた塗料の発明に関して、明確性、実施可能要件が争われた事例。
本件発明における「無機接着剤」の位置づけ、及び技術常識を考慮して、明確性、実施可能要件が満たされると判断された。

知財高裁 判決言渡日:2009年10月13日
『原告は,本件明細書の特許請求の範囲に記載されている「無機接着剤」との文言が不明確であり,本件発明が明確であるとはいえないと主張するので,まず,この点について検討する。・・・
 本件明細書の記載によると,本件発明は工業加熱炉の炉内の放射伝熱を高める塗料及びコーティング材に関する発明であり,塗料及びコーティング材の記載として酸化チタン又は還元酸化チタンを使用することによって,従来の塗料及びコーティング材に欠けていた物性を備えるとともに,放射熱エネルギーを著しく増大させるという効果をもたらし,副次的にガス排気口における排ガス温度が著しく低下するという効果をもたらすというものである。また,同記載によると,本件発明において,無機接着剤は,本件発明に係る工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料を製造する際に配合されるものとして,本件発明を特定する事項の一つとなっているが,炉壁表面の塗膜・コーティング膜の成膜作業を溶射法により行う場合には,その配合を必要としないものであり,本件発明の課題を解決するための手段として必須のものではなく,その種類によって本件発明の作用効果に大きな影響を与えるものとして規定されているものでもないと認められる。
・・・また,上記(2)の文献の記載によると,無機質の接着材料としての無機系接着剤としては,金属,ガラス,セメント,ケイ酸塩,リン酸塩などがあり,有機高分子系接着剤に比べて,耐熱性が高いものであり,このような無機質の接着材料のうち,金属やガラスは気密性に優れているが,接着時にそれぞれの融点や軟化点以上に加熱することが必要であり,また接着部分の耐熱性は接着時の温度を上まわることはないという欠点を有しているため,窯業などではそれ以外の「無機接着剤」が使用されるいうのであって,その使用に当たっては,求められる特性や使用条件を考慮して,市販の無機接着剤から選定し,調整するものであることが認められる。
・・・窯業等の耐熱性を要する場面での利用を前提とする無機接着剤についての当業者の技術常識を踏まえ,本件発明における無機接着剤の位置付けに照らすと,上記の技術常識に基づいて当業者が認識し得る程度を超えて「無機接着剤」を特定する必要はないということができるから,本件発明に係る特許請求の範囲の記載における「無機接着剤」との文言の意味するところは,その限度において明確であって,明確性の要件を満たしているというべきである
・・・原告は,本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすかどうかを判断するためには,還元酸化チタン等の従来工業炉内壁コーティング用塗料に使用された実績のない新規な材料を原料とする塗料製造の技術分野において,本件特許出願に係る優先権主張日当時の当業者の技術常識が確立されているか否かについて慎重な検討を行う必要があると主張する。しかしながら,上記2(3)で説示したところに照らすと,当業者は,本件発明の実施に当たって,高温に曝される工業炉の内壁材に求められる物性を考慮して配合する無機接着剤を選定し,成膜作業に適するように調整するにすぎないと認められ,本件全証拠に照らしても,塗料の基材として酸化チタン又は還元酸化チタンを使用することに伴って,配合される無機接着剤についての従来の選定方法や調製方法が大きく変更されるべきものとまで認めることはできない。もっとも,塗料の基材として酸化チタン又は還元酸化チタンを用いる場合とそれ以外の場合において,他の条件が全く同様である場合に,配合される無機接着剤の選定や調整に違いがあり得るとしても,上記2(3)のとおり,工業加熱炉の炉壁表面の塗膜・コーティング膜を形成するための塗料に配合される無機接着剤については,高温に曝される工業炉の内壁材に求められる物性を考慮して選定され,成膜作業に適するように調整されることが当業者の技術常識であると認められる以上,上記のような違いは,当業者による選定及び調整によって対応される範囲内の事柄であるというべきであり,それによって本件発明の実施をすることができないというものではない。』

(H.O)

2009年11月12日木曜日

清水寺のライトアップ

社宅が清水寺近くにあるのですが、今日、帰宅のバスから降りたときになんか人通りが多いなと思ったら、清水寺のライトアップが今日から始まったようです。

もちろん、京都の紅葉の見どころは清水寺だけではありません。
そんな京都に住んで仕事ができるのも、実はなかなか貴重なことなんでしょうね。

創英・京都オフィスも求人してますよ。
千年の都で知財の仕事をすることにご興味のある方は、是非。

(H.O)

I Got Rhythm?

大橋トリオさんの1stアルバムが出ました~
街路樹が紅葉した、京都の北山あたりの雰囲気がよく似合う音楽かな。
鴨川のほとりでまったりと聴くのもいいかも。
とにかくおススメですので、是非聴いてみて☆

(H.O)

2009年11月7日土曜日

Think positive

明日、諏訪内晶子さんが出演するコンサートを見に行きます。
場所は京都の北山にある京都コンサートホールで、京都の秋 音楽祭として行われるいくつかのコンサートの一つです。

ところで今日、"Think positive"というキーワードが何となく気になって検索してみたら、偶然にも、諏訪内晶子さんの言葉が紹介されたブログを見つけました。
同じ曲を何度も何度も練習すると、あるとき突然パァーッと青空が開けたような瞬間がくるそうです。

どんなことでも、同じことを繰り返しているうちにそんな瞬間が訪れるというのは、何となくわかるような気がしますね。
特許事務所の仕事でも、諏訪内さんとレベルは違うかもしれませんが、そんなことがあると思います。
例えば意見書を書いていて、何かいまいちすっきりしないなーと思ってあれこれ考えているうちに、突然、こっちから責めていったら審査官にうまく反論できるかもって思い付くとか、そんな感じでしょうか。それで意見書のストーリーが頭の中に出来上がる瞬間が、この仕事の面白さを感じるときでもあります。

明日は、青空が開けた演奏を聴くことができるかな。。。楽しみです。

(H.O)

2009年11月6日金曜日

クラブ活動始動

創英には、公認のクラブ活動があります。
スキー・スノーボード部(創英スノー部)、フットサル部(フットサルサ)、
野球部(創英野球部)等々

これとは別に、有志による非公認のクラブ活動?もあります。
本日、京都オフィスでも一つのクラブ活動が始まりました。
その名も、京都らー麺倶楽部(そのまんまです)。
ラーメンについて熱く語りながら親睦を深めることを目的とします。

第1回目は、部員のYさんが見つけたお店に5人で訪問。
記念すべき第1回目を象徴するかのように
5人の貸切状態!!でラーメンをいただくことができました。
この貸切状態がどういう意味かはご想像におまかせします。
 


そして、美味しくラーメンをいただいた後にちょっとお酒を・・・
順番が逆のようですが、本倶楽部の活動方針です。

こうして、仲間同士の結束を固めるのでありました。

(M.T)

2009年11月5日木曜日

京都の紅葉

京都もぐっと冷え込んできて、紅葉シーズンが近づいてきたことを感じます。
永観堂で夜のライトアップの試験点灯が行われたそうです。

人々は、何を求めて紅葉を見に行くのでしょうか。

僕は、心象としての理想の紅葉が人々の心にあって、それをたとえば京都に追い求めているような気がします。
でも実際に行って自分の目で見てみると、思ったほどじゃないなとか、本当はもっときれいな時があるはずだと感じることが多いような気がします。自分の持っている心象としての紅葉とのギャップを感じるといいますか・・・
なぜなのでしょうね。
いっそのこと、「花も紅葉もなかりけり」の心境で、心の中にある紅葉を楽しむのが一番いいくらいじゃないかとも思えます。

その点、プロの写真家が写し出す紅葉は、さすがに理想に近いものを感じさせます。
現代芸術家の杉本博史さんは、
「アートとは、眼には見ることのできない精神を物質化するための、技術のことである」
と言ったそうです。
これを紅葉に当てはめれば、プロの写真家は、人々の心象としての理想の紅葉を、物質である写真で表現している、と言えるかもしれません。

と、理屈をこねていても仕方ありませんね。
実際に見るということには、それはそれで価値のあることです。
素直な心で、紅葉シーズンを楽しみましょう!

(H.O)

2009年11月3日火曜日

赴任して一年

創英・京都オフィスが開設されてから1年と3カ月ほど経ちましたが、私自身が京都に赴任してからは、約1年が経ちました。
この1年で自分が京都で何ができたのかと考えてみると、結局のところ、ひたすら実務に専念していたという面が大きい気がします。
そして、こうして実務に専念できるのも、東京本部の存在に負うとことろが大きいわけで、京都独自の動きという意味では、まだまだがんばらんといかんなあというのが正直なところです。
ともかく、先月、今月と京都専任の仲間が続けて入ったことですし、これからの1年は、創英に京都オフィスがあってよかったと自他ともに認めてもらえるように、色々と試していきたいなと思っています。

そのためにも、心身の健康がとにかく大事ですね。心身の健康が損なわれると、何をするにも心もとなくなってしまいます。最近、心の健康のためには、まずは肉体の健康を心がけるのがいいですよってアドバイスしてくれる人がいました。その通りだなと思います。肉体の健康のためには、バランスの良い食事をとって、適度に運動をしてと、基本的なことから改善していくしかないんでしょうね。

(H.O)

2009年11月2日月曜日

今月も新たな仲間が増えました!

本日、京都オフィス常勤者が加入しました。

創英では、新たに加入した者はみな、
新人研修を受けるしくみとなっています。
初めてこの世界に飛び込んでくる新人はもちろん、
弁理士であっても、経験者であっても、
みな同じように研修を受けるのです。

そして、この者も、銀座オフィスでの長期間にわたる研修を修了し、
京都オフィスに配属となりました。

新たな仲間の加入を歓迎してか、空には大きな虹がかかりました。
写真では、イメージはつたわりにくいですが、
虹のあまりの近さと、大きさと、鮮やかな色に感動しました。



京都オフィススタッフの増強により
関西、中部、中国、四国、北陸をはじめとするお客様へ、
より一層充実した知財サービスをご提供してまいります。

(M.T)