ちょっと今週はバタバタしていて書き込むのが遅くなりましたが、今週の月曜日に、銀座本部から我々の京都オフィスへの短期赴任者が来ました。
京都オフィスの静かな環境で、ぜひバリバリと仕事をこなして頂きたいです!
来週には、もう1名(京都常勤)が銀座オフィスでの研修を終えて京都オフィスに赴任してきます。スタッフも充実してきて、お客様により充実した知財サービスを提供していきたいです。
2009年9月30日水曜日
2009年9月29日火曜日
平成 20年 (行ケ) 10433号 審決取消請求事件
拒絶理由で引用されていなかった新たな周知例を審決において引用することの可否についての判断が示された事例です。
『被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても,周知技術であるというだけで,拒絶理由に摘示されていなくとも,同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは,同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに,拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても,例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが,それは,拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や,容易性の判断の過程で補助的に用いる場合,ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって,周知技術でありさえすれば,拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は,著名であり,多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが,本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば,単なる引用発明の認定上の微修整,容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから,本件において,容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。』
知的財産高等裁判所 判決言渡日:2009年9月16日
(H.O)
『被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても,周知技術であるというだけで,拒絶理由に摘示されていなくとも,同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは,同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに,拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても,例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが,それは,拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や,容易性の判断の過程で補助的に用いる場合,ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって,周知技術でありさえすれば,拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は,著名であり,多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが,本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば,単なる引用発明の認定上の微修整,容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから,本件において,容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。』
知的財産高等裁判所 判決言渡日:2009年9月16日
(H.O)
平成 20年 (行ケ) 10272号 審決取消請求事件
バイオ系で実施可能要件に関する判断が示された事例です。
『取消事由2(実施可能要件違反の判断の誤り)について
(1)本願明細書に実施形態を網羅的に実施することの記載を要するとの判断の誤り
ア原告は,旧特許法36条3項所定の実施可能要件の判断に当たり,本願発明が実施可能か否かは,本来任意に選択された一個の部分(本件では抗体)が生産及び使用をすることができるように本願明細書に記載されていることで足りると解すべきであるにもかかわらず,審決が「網羅的」に得ることが必要であるとした点には,誤りがあると主張する。旧特許法36条3項は,「・・・発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。」と規定する。特許権は,公開することの代償として,物の発明であれば,特許請求の範囲に記載された「その物」について,実施する権利を専有することができる制度であることに照らすならば,公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は,「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって,「その物」の一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。したがって,原告の上記主張はその前提において失当である。
イ原告は,バイオテクノロジー関連の分野では,実施可能要件は,すべての実施形態を網羅的に得ることを要求していないのが現状であり,それを要求することは,出願人に酷な結果をもたらし,ひいては発明を奨励するという特許法の趣旨に反し,著しく不合理であると主張する。確かに,バイオテクノロジー関連の分野では,発明の詳細な説明において,「欠失,挿入または置換」されたすべての実施態様が具体的に記載されていなくても,特許請求の範囲において,特定のアミノ酸配列を示し,さらに同配列中の「1又は数個が欠失,挿入または置換」等がされた場合をも包含する形式での記載が許容される場合がある。新規かつ有用な活性のある遺伝子に関連した技術分野において,当該分野のすぐれた発明等を奨励する観点,及び,仮にそのような記載が許容されなかった場合に第三者の模倣を阻止できず,独占権としての実効性を確保できない不都合を回避する観点から,特許請求の範囲に,特定のアミノ酸配列等を示した上で,同配列中の「1又は数個が欠失,挿入または置換」等がされた場合をも包含する記載が許容される場合があってしかるべきであるといえよう。しかし,そのような形式で特許請求の範囲の記載が許される場合であっても,そのことが,当然に発明の詳細な説明の記載については,一部の実施のみの開示によって,実施可能要件を充足するものと解すべきことを意味するものではない。すなわち,特許請求の範囲に,新規かつ有用な活性のあるポリペプチドを構成するアミノ酸の配列が包括的に記載(配列の一部の改変を許容する形式で記載)されている場合において,元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは,いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないというべきであるが,これに対し,上記のような形式で記載された特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに,当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には,いわゆる実施可能要件を充足しないというべきである。本件では,特許請求の範囲の記載は,本願発明に係る抗体を得るためのポリペプチドのアミノ酸配列数が,わずかに「少なくとも8個」であり,かつ,同配列中の「1個または数個のアミノ酸が欠失,挿入または置換」を含めたものとされているが,発明の詳細な説明には,そのようなわずかな配列数で特定されたポリペプチドを基礎として,これと同様の活性を有するポリペプチドを得るための改変を含む態様が,当業者にとって,容易に実施できる程度に開示されているとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 』
判決言渡日:2009年9月2日
(H.O)
『取消事由2(実施可能要件違反の判断の誤り)について
(1)本願明細書に実施形態を網羅的に実施することの記載を要するとの判断の誤り
ア原告は,旧特許法36条3項所定の実施可能要件の判断に当たり,本願発明が実施可能か否かは,本来任意に選択された一個の部分(本件では抗体)が生産及び使用をすることができるように本願明細書に記載されていることで足りると解すべきであるにもかかわらず,審決が「網羅的」に得ることが必要であるとした点には,誤りがあると主張する。旧特許法36条3項は,「・・・発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。」と規定する。特許権は,公開することの代償として,物の発明であれば,特許請求の範囲に記載された「その物」について,実施する権利を専有することができる制度であることに照らすならば,公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は,「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって,「その物」の一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。したがって,原告の上記主張はその前提において失当である。
イ原告は,バイオテクノロジー関連の分野では,実施可能要件は,すべての実施形態を網羅的に得ることを要求していないのが現状であり,それを要求することは,出願人に酷な結果をもたらし,ひいては発明を奨励するという特許法の趣旨に反し,著しく不合理であると主張する。確かに,バイオテクノロジー関連の分野では,発明の詳細な説明において,「欠失,挿入または置換」されたすべての実施態様が具体的に記載されていなくても,特許請求の範囲において,特定のアミノ酸配列を示し,さらに同配列中の「1又は数個が欠失,挿入または置換」等がされた場合をも包含する形式での記載が許容される場合がある。新規かつ有用な活性のある遺伝子に関連した技術分野において,当該分野のすぐれた発明等を奨励する観点,及び,仮にそのような記載が許容されなかった場合に第三者の模倣を阻止できず,独占権としての実効性を確保できない不都合を回避する観点から,特許請求の範囲に,特定のアミノ酸配列等を示した上で,同配列中の「1又は数個が欠失,挿入または置換」等がされた場合をも包含する記載が許容される場合があってしかるべきであるといえよう。しかし,そのような形式で特許請求の範囲の記載が許される場合であっても,そのことが,当然に発明の詳細な説明の記載については,一部の実施のみの開示によって,実施可能要件を充足するものと解すべきことを意味するものではない。すなわち,特許請求の範囲に,新規かつ有用な活性のあるポリペプチドを構成するアミノ酸の配列が包括的に記載(配列の一部の改変を許容する形式で記載)されている場合において,元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは,いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないというべきであるが,これに対し,上記のような形式で記載された特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに,当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には,いわゆる実施可能要件を充足しないというべきである。本件では,特許請求の範囲の記載は,本願発明に係る抗体を得るためのポリペプチドのアミノ酸配列数が,わずかに「少なくとも8個」であり,かつ,同配列中の「1個または数個のアミノ酸が欠失,挿入または置換」を含めたものとされているが,発明の詳細な説明には,そのようなわずかな配列数で特定されたポリペプチドを基礎として,これと同様の活性を有するポリペプチドを得るための改変を含む態様が,当業者にとって,容易に実施できる程度に開示されているとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。 』
判決言渡日:2009年9月2日
(H.O)
2009年9月25日金曜日
ネーミングライツ(命名権)
プロ野球もシーズン終盤に入りましたね。優勝争いは、セ・リーグは巨人が独走で優勝を決めたし、パ・リーグも日本ハムにマジックが点灯しています。
アツいのは3位争いですね。つまり、クライマックスシリーズ(以下、CS)進出争いです。
セでは、阪神、ヤクルト、広島が熾烈な争いを繰り広げています。パの楽天と西武(ソフトバンクも危うい!?)も面白い。
ところで、今年広島カープの本拠地は、従来の広島市民球場から、新しい球場に移転しました。
その名も、「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」。
何か、インパクトのあるネーミングですね。最近、各種施設に名称を付けることが多くなってきたと思います。これらは、巷でネーミングライツ(命名権)と呼ばれているものです。
ネーミングというと、我々特許事務所で働く者にとっても無縁ではありません。
特に商標業務において。
上記の球場名なども、様々な指定役務や指定商品について商標登録出願がされていると思いますが、このようなネーミングライツも施設にとって重要な資金源になっていたりするようですので、しっかりと知的財産権で保護する必要があります。
ただ、時に、球場等のネーミングライツは混乱を引き起こすことがありますね。
だいぶ前の話ですが、サッカーの試合でよく使われる「日産スタジアム」は、「横浜国際総合競技場」に付けられた名称ですが、当初は「横浜国際」って呼ばれることが多かったのに、ある日「日産スタジアム」と呼ばれ始めて、「あれ?別の場所?」って思った記憶があります。
まあ、 ネーミングライツが浸透してきた昨今であれば、そのような混乱は生じないかも知れませんね。
アツいのは3位争いですね。つまり、クライマックスシリーズ(以下、CS)進出争いです。
セでは、阪神、ヤクルト、広島が熾烈な争いを繰り広げています。パの楽天と西武(ソフトバンクも危うい!?)も面白い。
ところで、今年広島カープの本拠地は、従来の広島市民球場から、新しい球場に移転しました。
その名も、「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」。
何か、インパクトのあるネーミングですね。最近、各種施設に名称を付けることが多くなってきたと思います。これらは、巷でネーミングライツ(命名権)と呼ばれているものです。
ネーミングというと、我々特許事務所で働く者にとっても無縁ではありません。
特に商標業務において。
上記の球場名なども、様々な指定役務や指定商品について商標登録出願がされていると思いますが、このようなネーミングライツも施設にとって重要な資金源になっていたりするようですので、しっかりと知的財産権で保護する必要があります。
ただ、時に、球場等のネーミングライツは混乱を引き起こすことがありますね。
だいぶ前の話ですが、サッカーの試合でよく使われる「日産スタジアム」は、「横浜国際総合競技場」に付けられた名称ですが、当初は「横浜国際」って呼ばれることが多かったのに、ある日「日産スタジアム」と呼ばれ始めて、「あれ?別の場所?」って思った記憶があります。
まあ、 ネーミングライツが浸透してきた昨今であれば、そのような混乱は生じないかも知れませんね。
2009年9月18日金曜日
初!レイアウト変更
現在、創英の京都オフィスでは、執務スペースのリニューアルを行っています。
初の試みです。
昨夜、机の移動とか大まかな部分は済ませました。
しかし、少し机の位置を変えたり席を移動したりするだけでも、結構大変です。
ケーブルの配置とか内線とか、そういった配線のことも考えなければなりません。
その辺は、京都オフィスの事務長が色々考えてくれるので、我々のような特許や意匠の担当者は安心して業務に取り掛かれます。
ちなみに、レイアウト変更前は、こんな感じでした。
そして、変更後がこれ。
あんまり違いが分からないですね。
とにかく、より快適で効率的に仕事ができるように、と考えて行ったレイアウト変更です。
今日から気持ちも新たに仕事に取り組めそうです。
<今日のひとこと>
ありがとう!Oくん(事務長)。
初の試みです。
昨夜、机の移動とか大まかな部分は済ませました。
しかし、少し机の位置を変えたり席を移動したりするだけでも、結構大変です。
ケーブルの配置とか内線とか、そういった配線のことも考えなければなりません。
その辺は、京都オフィスの事務長が色々考えてくれるので、我々のような特許や意匠の担当者は安心して業務に取り掛かれます。
ちなみに、レイアウト変更前は、こんな感じでした。
そして、変更後がこれ。
あんまり違いが分からないですね。
とにかく、より快適で効率的に仕事ができるように、と考えて行ったレイアウト変更です。
今日から気持ちも新たに仕事に取り組めそうです。
<今日のひとこと>
ありがとう!Oくん(事務長)。
2009年9月16日水曜日
THEイナズマ戦隊その2
イナズマ戦隊は、バンド名だけ聞いたら「??」なんですが、その歌詞にははっきりと彼らの生き様や主張が表れています。
キーワードは、「情熱」「青春」「がむしゃら」「挑戦」・・・って感じですかね。
あと、「オレ」という一人称がかなりの頻度で出てきます。
キーワードは、「情熱」「青春」「がむしゃら」「挑戦」・・・って感じですかね。
あと、「オレ」という一人称がかなりの頻度で出てきます。
活動を開始してから10年以上が経っているようですが、未だにそんなにメジャーな存在ではありません。しかし、それでも好きな音楽活動に情熱を燃やして、前回のブログに書いたように、最近ではテレビへの出演も増えたりしているみたいです。
私が働いている創英国際特許法律事務所も、昨年8月に京都に支店を開設しましたが、これも創英の一種の「挑戦」だし、京都オフィスに赴任することを決めたのも、私自身の新たな「挑戦」です。
また明日から、自分の仕事に情熱を燃やしてがんばって、この挑戦を成功に繋げたいですね!
<今日のオススメの1曲>
『オマエ・がむしゃら・はい・ジャンプ』
-アルバム『勝手にロックンロール』THEイナズマ戦隊より-
2009年9月10日木曜日
THEイナズマ戦隊
私は、創英国際特許法律事務所の京都オフィスに赴任しています。つまり、関西にいます。
しかし、関西(というか大阪)出身の大好きなバンド、ウルフルズが活動を休止してしまいました(ちょっと古いニュースですが)。
毎年夏に大阪でライブをやっていたらしいので、行きたいと思っていた矢先、ショックでした。
しかし、東京にいる時代から、もう一つ注目している大阪出身のバンドがあります。
その名も「THEイナズマ戦隊」。 (あ、正確には大阪出身、とは言えないのかな。)
周りに知っている人はいないんですが、このバンドの歌からはかなりパワーをもらえます!
昨日、NHKをつけていたら、イナズマ戦隊の「パーダラ・ブギ~後悔するにゃ若すぎる~」がテーマ曲か何かになって流れていて、おお、と思わず興奮しました。
調べてみたら、NHK大阪放送局で近畿2府4県向けに放映している「あほやねん!すきやねん!」って番組のようですね。
長くなりそうなので、続きはまた今度。。。
しかし、関西(というか大阪)出身の大好きなバンド、ウルフルズが活動を休止してしまいました(ちょっと古いニュースですが)。
毎年夏に大阪でライブをやっていたらしいので、行きたいと思っていた矢先、ショックでした。
しかし、東京にいる時代から、もう一つ注目している大阪出身のバンドがあります。
その名も「THEイナズマ戦隊」。 (あ、正確には大阪出身、とは言えないのかな。)
周りに知っている人はいないんですが、このバンドの歌からはかなりパワーをもらえます!
昨日、NHKをつけていたら、イナズマ戦隊の「パーダラ・ブギ~後悔するにゃ若すぎる~」がテーマ曲か何かになって流れていて、おお、と思わず興奮しました。
調べてみたら、NHK大阪放送局で近畿2府4県向けに放映している「あほやねん!すきやねん!」って番組のようですね。
長くなりそうなので、続きはまた今度。。。
2009年9月7日月曜日
コピー機と景色とストレッチ
現在、創英の京都オフィスでは、プリンターに各自のICカードをかざしてプリントアウトするようにしています。
創英の東京本部では結構前からこの方式を取り入れていたのですが、京都では当初はスタッフが少なかったこともあり、導入していませんでした。
これで、他の人と書類が混ざってしまうのを防ぐことができますね。
ただ、たくさんプリントアウトした場合、プリンターの前で待ちぼうけになることがあります。
特許の明細書等は枚数が多いですし、意匠も図面を色々プリントアウトする必要がある場合が結構あります。
そんな時、ふと顔を上げると、窓から山が見えます。目が休まる(気がする)なー。
あるいは、その時間をつかってストレッチなんかもできちゃいます。
で、また集中して仕事に励むわけです。
創英の東京本部では結構前からこの方式を取り入れていたのですが、京都では当初はスタッフが少なかったこともあり、導入していませんでした。
これで、他の人と書類が混ざってしまうのを防ぐことができますね。
ただ、たくさんプリントアウトした場合、プリンターの前で待ちぼうけになることがあります。
特許の明細書等は枚数が多いですし、意匠も図面を色々プリントアウトする必要がある場合が結構あります。
そんな時、ふと顔を上げると、窓から山が見えます。目が休まる(気がする)なー。
あるいは、その時間をつかってストレッチなんかもできちゃいます。
で、また集中して仕事に励むわけです。
2009年9月3日木曜日
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