文化庁と特許庁の統合が検討されているらしいです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100314-OYT1T00728.htm
現状は、特許は特許庁、著作権は文化庁が管轄しているのですが、両者は同じ視点で同じように保護しなければならないのだから、役所も統合すべき、ということだそうな。
法律上、特許法が「産業の発達」を目的としているのに対して、著作権法は「文化の発展」を目的としています。両者で役所が異なっているのは、歴史的にはそれなりに意味があってのことだろうと思います。
社会の状況的に、著作権が産業財産権としての性格を強くしている、というのは言えるかもしれませんね。これもある意味、時代の流れなのでしょうか。
ただ、役所が統合すると、著作権の保護目的が「産業の発達」寄りになりすぎて、「文化の発展」的な面がかえって損なわれたりしないか、多少危うさを感じますね。
(H.O)
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