2010年3月4日木曜日

知財高裁 平成 20年 (行ケ) 10255号 審決取消請求事件

自明の課題を解決するために周知の技術を適用することは容易想到とされた事例です。

『2軸スクリュー押出機(2軸型エクストルーダー)を用いて高分子担体と有効物質とを混合し,有効物質が分子分散状に存在する固体分散体を製造するに際し,2軸スクリュー押出機による混合機能を高めることは,当該技術の内容に照らし,本件優先日当時の当業者にとって自明の課題であったということができる。
 そして,刊行物1及び2によると,混合機能を高めるため,2軸スクリュー押出機のスクリュー軸上にパドルを設けることは,本件優先日当時の当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。
 そうすると,上記自明の課題を解決するため,引用発明に上記周知の技術を適用して本件相違点に係る構成を採用することは,本件優先日当時の当業者が容易に想到し得たものと認めるのが相当であるから,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないというべきである。』
平成21年11月19日判決言渡

(H.O)

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