2010年3月31日水曜日
円山公園 しだれ桜
3月は、年度末ということもあって、忙しかったです。
ぶっ倒れるんちゃうかと思うくらい、働きました。
気が付いたらお花見の季節です。
帰りに円山公園に立ち寄ってみました。
名物のしだれ桜は、以前より枝が減ったとはいえ存在感はありますね。
夜10時頃でしたが、まだまだ花見客で賑わってました。
とりあえず一休みしたいです。。
(H.O.)
2010年3月20日土曜日
2010年3月17日水曜日
その道に入らんと思ふ心こそ
その道に入らんと思ふ心こそ 我身ながらの師匠なりけれ
千利休
特許事務所で働くことをお考えの方も、仕事が自分にあっているかとか、不安に思うことがあるかもしれませんね。
しっかりと悩みましょう!
そして、自分の心の声が、特許事務所の道に進もうと言っているのなら、それを信じてみるのもいいかもしれません。信じるか信じないかは、あなた次第です(?)。
僕は、前職がメーカーの研究開発職だったのですが、自分の直感を信じて、思い切ってこの世界に入りました。
今振り返ってみて、よかったなと思います。
想像していた以上に、仕事は面白いです。
もちろん、仕事ですから厳しい場面もあります。でも、自分が本気で志した道であれば、厳しさを楽しさに変えられるのではないでしょうか。
If you wish, I will come with you.
(H.O)
2010年3月16日火曜日
忍者ワンちゃん
2010年3月15日月曜日
文化庁と特許庁の統合?
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100314-OYT1T00728.htm
現状は、特許は特許庁、著作権は文化庁が管轄しているのですが、両者は同じ視点で同じように保護しなければならないのだから、役所も統合すべき、ということだそうな。
法律上、特許法が「産業の発達」を目的としているのに対して、著作権法は「文化の発展」を目的としています。両者で役所が異なっているのは、歴史的にはそれなりに意味があってのことだろうと思います。
社会の状況的に、著作権が産業財産権としての性格を強くしている、というのは言えるかもしれませんね。これもある意味、時代の流れなのでしょうか。
ただ、役所が統合すると、著作権の保護目的が「産業の発達」寄りになりすぎて、「文化の発展」的な面がかえって損なわれたりしないか、多少危うさを感じますね。
(H.O)
2010年3月10日水曜日
昼食会
Wさんの発案で、ほぼ月1回みんなで集まって食事をしながらおしゃべりします。
本日のテーマは、恒例行事の花見についてです。
昨年はどうだったとか、なんだかんだと真剣に?討論して、日程と場所の基本方針が決定。
今年も美味しいものが食べれそうで、楽しみです。 花が見ごろだといいなぁ。
(H.O)
2010年3月9日火曜日
雨の日曜日の過ごし方
先週の日曜日の午後は雨でして、我が家では、大事に録画しておいた去年のM1グランプリを見ながら、チヂミを作っては食べ、更にまだ明るいにもかかわらずビールまで飲んでしまう、という究極の過ごし方をしました。
これが我が家にとっては、雨の日曜日の午後の最高の過ごし方の一つなのです。
もともと漫才が大好きで、M1グランプリは年末に必ず観る番組の一つです。毎年、私が好きなチームは優勝できず、終わった後は正直少し物足りない気持ちがいつもありますが、何と言っても日本のお笑いの最高峰であることには間違いないと思います。
しかし、去年の年末は、事情があって、仕方なく予約録画をしておきました。
録画して既に2ヵ月半が経っていますが、その間、何回も観たい気持ちを我慢してきたのです。
理由は、最高のタイミングで観たかった訳ですが、それが先週の日曜日だったのです。
京都にせっかく短期赴任してきたものだから、週末にはどこか観光に出かけることを楽しみにしていたのに、雨で、更に寒い。。。
そこで、大事に大事にとっておいたM1グランプリを見ることを決心しました。
もちろん、結果は最高で、「ナイツ」と「笑い飯」の時には、あまりにも笑って涙まで出てきました。
みなさん、「鳥人」を覚えていますか?
感動的なネタでしたよ!
まだ観ていない方はぜひネットで動画検索を!
決勝で私は「笑い飯」を応援しましたが、残念ながら(パンクブーブーのファインの方にはごめんなさい)、「×ンポジ」はうけなかったみたいです。私は十分笑えたのに。。。
ということで、最高の日曜日でしたが、来週は東山花灯路を思い切り楽しみたいと思います。
(S.C)
2010年3月8日月曜日
知財高裁 平成 21年 (行ケ) 10134号 審決取消請求事件
医薬についての用途発明(本件は「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」)において、生体に対する薬理的又は臨床的な検証の記載がなかったものの、生体を用いない実験において、どのような化合物等をどのような実験方法において適用し、どのような結果が得られたのか、その適用方法が特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにされているならば、サポート要件を満たすとされました。
『(1) 新規事項の追加に係る判断について
・・・
もっとも,被告は,当初明細書には,「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず,単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから,当初明細書の記載では,本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら,上記イのとおり,当初明細書の【0040】には,ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって,被告の主張は採用することができない。
また,被告は,当初明細書の記載においては,本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず,有効性が不明であるとして,新請求項1には新規事項の追加があると主張するが,これは,記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって,新規事項の追加の有無の問題ではないから,被告の主張は採用し得ない。
・・・
(2) 記載不備(明細書のサポート要件違反)との判断について
ア 本件審決は,新請求項1には「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」が記載されているが,本願明細書の発明の詳細な説明には,(活性酸素によって誘発される)生活習慣病(の予防)に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係(例えば,どの程度の抗酸化作用を有していれば,生活習慣病(の予防)に対する効果を有するとするのかなど)に係る記載又はそれらを示唆する記載はないこと,また,疾病(の予防)に対する効果の有無を論じる場合,生体に対する薬理的又は臨床的な検証を要するが,同検証に係る記載又はそれを示唆する記載もないことを挙げ,本件補正発明が明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるということができないとした。
イ しかしながら,特許請求の範囲が,特許法36条6項1号に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
・・・
オ 以上によると,上記ウのとおり,当業者が,ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し,上記エの公知の知見をも加味すると,本件補正発明の組成物が,活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを認識することができるものであって,本件補正発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,その記載によって,生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
カ この点に関し,本件審決は,本願明細書の発明の詳細な説明には,(活性酸素によって誘発される)生活習慣病(の予防)に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係(例えば,どの程度の抗酸化作用を有していれば,生活習慣病(の予防)に対する効果を有するとするのかなど)に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。
しかしながら,本願明細書には,本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり,また,新請求項1には,どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病(の予防)に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず,このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。
・・・
しかしながら,医薬についての用途発明において,疾病の予防に対する効果の有無を論ずる場合,たとえ生体に対する薬理的又は臨床的な検証の記載又は示唆がないとしても,生体を用いない実験において,どのような化合物等をどのような実験方法において適用し,どのような結果が得られたのか,その適用方法が特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにされているならば,公開された発明について権利を請求するものとして,特許法36条6項1号に適合するものということができるところ,上記ウのとおりの本願明細書の実施例1や図1の記載,本願発明の抗酸化作用を有する組成物は,極めて強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有するもので,活性酸素によって誘発される老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて好適であることなどの記載によると,同号で求められる要件を満たしているものということができる。
・・・
(3) 進歩性がないとの判断について
・・・
以上によると,引用発明1は,防錆剤や食品等の酸化防止剤についての発明であり,活性酸素によって誘発される生活習慣病について記載又は示唆するところはなく,また,引用発明2~4についても同様であるから,引用発明によっては,活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるという物性を有するヒドロキシラジカル消去剤に当業者が容易に想到することができたものということはできない。
・・・
本件審決は,酸化防止剤(antioxidant)と同義である抗酸化剤(又は抗酸化物質)が,活性酸素あるいは酸素フリーラジカルなどと呼ばれるヒドロキシルラジカル,スーパーオキシドアニオン,過酸化水素などを含むいわゆるオキシダント(酸化物質)の作用を消去又は減弱させる物質であることは当業者に自明である・・・から,引用発明1に係る酸化防止剤について「活性酸素によって誘発される」疾病に対して有効であると規定することは,当業者が適宜なし得ることであると説示するが,引用例1は,鉄くぎのような物体を対象とする酸化防止であり,自然食品を対象とするにしても,食品に添加して酸化防止を図るというものにすぎず,活性酸素によって誘発される疾病の存在や活性酸素によって誘発される生活習慣病についてまで述べるものではないから,本件審決の判断は誤りである。』
平成22年1月20日判決言渡
2010年3月5日金曜日
確定申告
自分で確定申告するのは初体験です。
医療費控除の申請だったのですが、領収書と源泉徴収票をそのまま持っていっただけだったので、その場で電卓を借りて集計しました。医療機関別に金額を集計していきます。
予め集計しておいたほうがスムーズでしょうね。
書類に自分の名前、住所、電話番号を記入して、あとは係員の方が手際よく記入してくださいました。
ちょっと意外だったのが、係員の方の対応がとても丁寧だったことですね。
「お客様」、「ありがとうございます」という言葉が出てきて、なかなか好印象です。
それにしても、金額の集計に計算ミスがないか若干心配だったのですが、税務署のほうで後でチェックしてくれたりするのでしょうか。
申請書ごとに全部チェックするなんてやってられないでしょうし、疑義が生じたときだけチェックするような気がしないでもないです。
流れはだいたいわかったので、次回からはもっとスムーズにできそうです。
控除されるくらい医療費がかかってしまうのも、避けたいところですけどね。
(H.O)
2010年3月4日木曜日
知財高裁 平成 20年 (行ケ) 10255号 審決取消請求事件
『2軸スクリュー押出機(2軸型エクストルーダー)を用いて高分子担体と有効物質とを混合し,有効物質が分子分散状に存在する固体分散体を製造するに際し,2軸スクリュー押出機による混合機能を高めることは,当該技術の内容に照らし,本件優先日当時の当業者にとって自明の課題であったということができる。
そして,刊行物1及び2によると,混合機能を高めるため,2軸スクリュー押出機のスクリュー軸上にパドルを設けることは,本件優先日当時の当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。
そうすると,上記自明の課題を解決するため,引用発明に上記周知の技術を適用して本件相違点に係る構成を採用することは,本件優先日当時の当業者が容易に想到し得たものと認めるのが相当であるから,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないというべきである。』
平成21年11月19日判決言渡
(H.O)
2010年3月3日水曜日
2010年3月2日火曜日
今朝のできごと
京都での短期赴任は後2ヶ月で終わってしまうので、歩くルートを毎日少しずつ変えながら、自分なりの小さな京都観光をしているわけですが、意外といろんなことが発見できて、これが結構面白いのです。
今朝は東洞院通りを歩いて事務所に来ました。
普段の生活の中で、においに引っ張られて何か行動をとる、というのは、少なくとも私にはあまりないことですが、それが今朝ありました。
東洞院通りを歩いて三条近くに来たところだったと思いますが、急にものすごい良い香りがしたのです。えっ、どこだろう、と思って、周りを見たら、パン屋さんがありました。そこまで美味しそうなにおいは本当に久々でした。一人で朝からちょっぴり感動モードになってしまい、思わず店に入りました。
私は普段から店の人と話をしたりはあまりしませんが、今日はものすごい高いテンションで店の人に話をかけました。
“ふぉぉぉー すっごいいいにおいですね!”
若い女性の方でしたが、朝から私の高いテンションに結構びっくりしたと思います。
ということで、今日は、朝ごはんを2回も食べることになりましたが、なんか良い日でしたね~~
特許庁からは特許査定の通知も一つ届きましたし^^
(S.C)
大阪で研修
内容はシフト補正の問題、リパーゼ判決関連、サポート要件・実施可能要件の話など、盛りだくさんです。
寝ないでちゃんと聴くようがんばります!
(H.O)
2010年3月1日月曜日
いつの間にか銀行が変わってた
でも、今日そこのATMに行ったら、いつの間にか関西アーバン銀行というところに変わってました。
3月1日付けで、びわこ銀行が関西アーバン銀行と合併して、びわこ銀行という名称は無くなってしまったようです。
しかも?関西アーバン銀行は三井住友銀行グループらしいです。
全然知らなかったですね。ATMに並んでいるときに、隣の人に「ここ、びわこ銀行だった場所でしょ?」と言われて、初めて気付きました。
相変わらず銀行再編が続いているのですね。
その影響か、僕の持っているMUFGのカード(旧UFJのカード)では、ATMでIC認証してくれなくなったようです。IC認証しないときの金額制限をかけているので、今日引き出そうとしていた金額は引き出せず。。。結局ローソンまで行って引き出しました。
前は確か IC認証して引き出せたと思ったのに。ちょっと不便になりました。
(H.O)