言うまでもなく、特許法は発明を保護するものです。
でも、そもそも「発明」って何でしょうか。
特許法第2条には、
「この法律で、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
と定義されています。
「技術的思想の創作」ですか・・・難しい言葉ですね。
思想の創作といわれても、なかなか具体的にピンときませんね。
そういう得体の知れないものを表現するために、弁理士などの特許事務所の人間は、日々知恵を絞っています。なんせ、特許請求の範囲の各請求項(クレーム)には、「特許を受けようとする発明を特定するために必要とする事項のすべて」(特許法第36条第5項)を記載しないといけないわけですから。
請求項において、「発明」は「言葉」で表現されます。
言語学では、「言葉」で表現されてはじめて「思想」が存在するという考え方があるようです。
「言葉」がないところに「思想」は存在しないと。
言い換えると、請求項が言葉で書かれる前は、発明がまだ成立していない、とも言えるかもしれません。
実際、この発明、請求項を書いた私も発明者に入れてよって言いたくなる場面もあります。
弁理士の仕事は、多分一般の人が想像している以上に、クリエイティブな仕事だと思います。
(H.O)
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