2009年10月9日金曜日

平成 20年 (行ケ) 10431号 審決取消請求事件

引用発明に周知技術を適用することが容易想到と言うためには、共通の解決課題、動機付けの存在が必要であるとした事例です。

知財高裁 判決言渡日:2009年9月30日
本願発明の相違点2に係る構成を引用発明と周知技術から容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,引用発明に係る電流トランスデューサーにおいて,周知技術を適用するための共通の解決課題ないし動機付けが存在していたか否か,仮に存在していたとして,周知技術を適用するための阻害要因がなかったか否かを検討することが必要である,本件においては,引用発明には,そのような解決課題ないし動機付けが存在したとはいえないし,また,周知技術を適用することを阻害する要因があったというべきである。

(H.O)

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