引用発明に周知技術を適用することが容易想到と言うためには、共通の解決課題、動機付けの存在が必要であるとした事例です。
知財高裁 判決言渡日:2009年9月30日
『本願発明の相違点2に係る構成を引用発明と周知技術から容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,引用発明に係る電流トランスデューサーにおいて,周知技術を適用するための共通の解決課題ないし動機付けが存在していたか否か,仮に存在していたとして,周知技術を適用するための阻害要因がなかったか否かを検討することが必要であるが,本件においては,引用発明には,そのような解決課題ないし動機付けが存在したとはいえないし,また,周知技術を適用することを阻害する要因があったというべきである。』
(H.O)
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