2009年1月13日火曜日

漫画と知的財産権

我々は日々、知的財産権(産業財産権)に携わる業務を行っています。

ところで、漫画と知的財産権の関わりという観点から思い浮かぶことといえば、やはり著作権でしょう。
漫画は、著作権法第2条第1項に規定されている「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるため、著作物と言えます。

現在、私の業務の中心は、特許・意匠・商標の権利化業務です。すなわち、特許出願や意匠登録出願を行ったり、出願後に特許庁からの通知に対する応答をしたりして、特許権や意匠権等の知的財産権の取得を行っています。
したがって、残念ながら、漫画と最も密接な関係にある著作権に関係する業務は今のところ経験がありません。

著名になった漫画を商品化する際に商標登録をするとか、意匠登録をするとか、そういった機会があれば、業務として漫画に携わることもできるのかも知れません。

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