2009年10月14日水曜日

渉成園。

三連休を利用して、東本願寺近くの渉成園(しょうせいえん)を見学してきました。
春の桜、初夏のスイレン、秋の紅葉など、
四季のうつろいを感じることのできる庭園として名のある観光スポットです。

残念ながらスイレンや紅葉の時期から外れていたため、
花々や草木を十分に堪能することはできませんでしたが、
手入れされた美庭に心癒されてきました。

京都駅に近いことから、観光時間にゆとりができた際には、
是非訪れてみてはいかがでしょう。










(T.F)

2009年10月9日金曜日

平成 20年 (行ケ) 10431号 審決取消請求事件

引用発明に周知技術を適用することが容易想到と言うためには、共通の解決課題、動機付けの存在が必要であるとした事例です。

知財高裁 判決言渡日:2009年9月30日
本願発明の相違点2に係る構成を引用発明と周知技術から容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,引用発明に係る電流トランスデューサーにおいて,周知技術を適用するための共通の解決課題ないし動機付けが存在していたか否か,仮に存在していたとして,周知技術を適用するための阻害要因がなかったか否かを検討することが必要である,本件においては,引用発明には,そのような解決課題ないし動機付けが存在したとはいえないし,また,周知技術を適用することを阻害する要因があったというべきである。

(H.O)

2009年10月8日木曜日

台風18号、日本列島上陸。

台風18号が今朝方、愛知県知多半島に上陸しました。

京都では、朝方小雨が降りましたが、
お昼頃には快晴となり、京都オフィスの歓迎会も予定通り行われました。
(H所長も無事に参加することができました)

一方で、土砂災害、橋の崩落、冠水など、
東海地方、関東地方では多大なる被害が出てしまったとのことです。

各種通勤機関の運行停止により、
創英銀座オフィスでも欠勤者が相次ぎました。

東海地方、関東地方のお客様の状況が気になります。

(T.F)

2009年10月7日水曜日

台風18号到来。

最近10年で最大級という台風18号が関西地方に迫りつつあります。
京都でも、暴風警報、大雨注意報などが発令されています。

明日は、多くの航空機が欠航し、各地の小中学校では休校になるようです。
(京都オフィスは、しっかり”通常営業”の予定です)

明日、京都オフィスでは、新加入メンバーの歓迎会の予定であり、
H所長も銀座から駆け付ける予定なのですが・・・

果たしてH所長は参加できるのでしょうか。
新幹線が止まらないことをただ祈るのみです。。。

(T.F)

2009年10月6日火曜日

新たな仲間が増えました!

昨日、銀座本部から京都オフィス常勤者が加入しました。

創英初の京都オフィス常勤採用の特許技術者であり、
銀座オフィスで”創英流実務”をじっくりと学び、
満を持しての京都オフィス加入となりました。


(銀座オフィスを旅立つにあたり、
銀座オフィススタッフから創英サッカー部のユニフォームが贈呈されました。
新たな仲間のデスクは歓迎ムード一色!?)

新たな仲間の加入で京都オフィスは更に活気あるものになります!
京都オフィススタッフの増強により、
お客様へ更に充実したサービスを提供させて頂けるものと考えています。

(T.F)

2009年10月5日月曜日

平成 20年 (行ケ) 10438号 審決取消請求事件

数値範囲に相違がある場合に、29条の2の実質同一といえるか否かの判断が示された事例です。

知財高裁 判決言渡日:2009年9月29日
『・・・この点について,原告は,本件訂正発明1におけるW/(2・r)の上限値と下限値に臨界的意義はなく,課題解決のための具体化手段における微差であるから,本件訂正発明1と先願発明に実質的な相違点はないと主張する。しかしながら,特許法29条の2を根拠として先願発明と同一の発明である後願発明について特許を受けることができないとされるのは,先願発明の開示によって後願発明の技術的思想が開示されていると認められるからであるところ,上記のように,先願発明が本件訂正発明の数値範囲を外れる場合に両発明が同一であるということができるかどうかについては,両者の技術的思想を対比して検討する必要がある。・・・
・・・上記(3)で検討したところによると,先願明細書と本件訂正明細書は,共にエアバッグ用のガス発生剤に関する発明を開示するものであるが,先願明細書においては,低温燃焼でより多量のガスを生成する組成物の提供が課題とされるのに対し,本件訂正明細書においては,発熱量を低下させることにより線燃焼速度が低下してしまう組成物の成型を工夫することにより,求められるエアバッグの展開時間と強度を実現することが課題とされているものと認められるのであり,両明細書が課題とするところは明らかに異なるものである。そうすると,上記のような先願明細書における課題に向けられた発明を開示する同明細書の「例2」の記載に接した当業者が,仮に,当該組成物についての明示されていない線燃焼速度を求めることができたとしても,更に進んで,同明細書の記載から単孔円筒状の成型体の厚みと線燃焼速度から求められるエアバッグの展開時間の指数であるW/(2・r)について,0.033≦W/(2・r)≦0.058の数値範囲に含まれるガス発生剤組成物成型体の発明を読み取ることはできないというべきである。原告は,上記(2)のとおり,上記数値範囲に臨界的意義がなく,課題解決のための具体化手段における微差であると主張するが,本件訂正発明における上記数値範囲は,上記のとおりエアバッグの展開時間の指数と考えられるものであり,上記(3)のとおり本件訂正明細書の【0010】において「インフレータシステムに要求されるバッグ展開時間はおおよそ40~60ミリ秒にある」とされていることに対応するものであるということができるから,上記数値範囲(0.033≦W/(2・r)≦0.058)を大きく外れる数値(0.018)について,原告が主張するような微差であるとして,同数値範囲に含まれるものと同視することは到底できないというべきである。』

(H.O)

2009年10月3日土曜日

カルチャーショック!?

創英所内の短期駐在制度を利用して、9月下旬より京都オフィスに駐在しています。
赴任して1週間が経過したところですが、京都での生活はカルチャーショックの連続です。。。

まずは、やはり「言葉の問題」。

両親が関西出身であるため、関西なまりの言葉には慣れてはいましたが、
「おおきに!!」と語りかけられると「ど、ど~も・・・」と気圧されてしまいます。
徐々に慣らしていきたいと思います。

次に、「エスカレータでの道の譲り方」

東京では、歩かない場合には九分九厘左側に立ちます。
一方、関西、特に大阪では右側に立つことが多いそうです。

京都では、右側、左側のいずれの場合もあるようで、
どちらに立つべきか悩んでしまいます。
自分が先頭に立った時にはどちらに立つべきなのでしょう。
もう少し観察してみたいと思います。

(T.F)